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農産物検査法 第6条(麦の生産者に係る品位等検査)

麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。

この条文の基本情報

麦の生産者に係る品位等検査とは何ですか?

定義麦の生産者に係る品位等検査とは、農産物検査法第6条に定められた規定で、「麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農産物検査法第6条(麦の生産者に係る品位等検査)は、日本の農産物検査法に含まれる条文です。
  2. 農産物検査法第6条の条文原文は「麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。」で始まります。
  3. 農産物検査法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 農産物検査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農産物検査法第6条の前の条は農産物検査法第5条です。
  6. 農産物検査法第6条の次の条は農産物検査法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000144
  • 本サイト収録農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000144/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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