納税貯蓄組合法 第10条(補助金の交付)
- 国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。但し、国及び地方公共団体が交付する補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額をこえてはならない。
- 2.国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の役員又は組合員の報酬の支払に充てるため、補助金を交付してはならない。
- 3.第一項の規定による補助金の交付の手続については、政令で定める。
この条文の基本情報
補助金の交付とは何ですか?
定義補助金の交付とは、納税貯蓄組合法第10条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第10条(補助金の交付)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第10条の条文原文は「国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内…」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第10条の前の条は納税貯蓄組合法第9条です。
- 納税貯蓄組合法第10条の次の条は納税貯蓄組合法第10条の2です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/10
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