納税貯蓄組合法 第10条の2(納税貯蓄組合連合会)
第三条、第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。)で、会員の指導及び育成に関する事務、会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの(以下「納税貯蓄組合連合会」という。)について準用する。この場合において、第七条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
納税貯蓄組合連合会とは何ですか?
定義納税貯蓄組合連合会とは、納税貯蓄組合法第10条の2に定められた規定で、「第三条、第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第10条の2(納税貯蓄組合連合会)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第10条の2の条文原文は「第三条、第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第10条の2の前の条は納税貯蓄組合法第10条です。
- 納税貯蓄組合法第10条の2の次の条は納税貯蓄組合法第11条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/10_2
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