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納税貯蓄組合法 第11条(質問検査)

  1. 納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若しくは第十条第一項の規定による補助金の交付に関して当該組合の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査し、又は所属の職員をしてこれらの質問又は検査をさせることができる。
  2. 2.納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は所属の職員をしてその質問をさせることができる。
  3. 3.当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

質問検査とは何ですか?

定義質問検査とは、納税貯蓄組合法第11条に定められた規定で、「納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 納税貯蓄組合法第11条(質問検査)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
  2. 納税貯蓄組合法第11条の条文原文は「納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若し…」で始まります。
  3. 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 納税貯蓄組合法第11条の前の条は納税貯蓄組合法第10条の2です。
  6. 納税貯蓄組合法第11条の次の条は納税貯蓄組合法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145
  • 本サイト収録納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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