納税貯蓄組合法 第12条(名称使用の制限)
- 納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 2.前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
名称使用の制限とは何ですか?
定義名称使用の制限とは、納税貯蓄組合法第12条に定められた規定で、「納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第12条(名称使用の制限)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第12条の条文原文は「納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第12条の前の条は納税貯蓄組合法第11条です。
- 納税貯蓄組合法第12条の次の条は納税貯蓄組合法第13条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。