受講中の講座ブックマーク無料で登録

納税貯蓄組合法 第3条(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)

納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。

この条文の基本情報

組合の加入脱退の自由及び監督の排除とは何ですか?

定義組合の加入脱退の自由及び監督の排除とは、納税貯蓄組合法第3条に定められた規定で、「納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 納税貯蓄組合法第3条(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
  2. 納税貯蓄組合法第3条の条文原文は「納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項…」で始まります。
  3. 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
  4. 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 納税貯蓄組合法第3条の前の条は納税貯蓄組合法第2条です。
  6. 納税貯蓄組合法第3条の次の条は納税貯蓄組合法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145
  • 本サイト収録納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

納税貯蓄組合法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›