納税貯蓄組合法 第4条(納税資金の貯蓄方法)
納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
納税資金の貯蓄方法とは何ですか?
定義納税資金の貯蓄方法とは、納税貯蓄組合法第4条に定められた規定で、「納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第4条(納税資金の貯蓄方法)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第4条の条文原文は「納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第4条の前の条は納税貯蓄組合法第3条です。
- 納税貯蓄組合法第4条の次の条は納税貯蓄組合法第5条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。