納税貯蓄組合法 第5条(納税貯蓄組合預金の受入)
指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。
この条文の基本情報
納税貯蓄組合預金の受入とは何ですか?
定義納税貯蓄組合預金の受入とは、納税貯蓄組合法第5条に定められた規定で、「指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第5条(納税貯蓄組合預金の受入)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第5条の条文原文は「指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第5条の前の条は納税貯蓄組合法第4条です。
- 納税貯蓄組合法第5条の次の条は納税貯蓄組合法第6条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/5
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