納税貯蓄組合法 第6条(租税納付の委託)
- 納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。
- 2.指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。
この条文の基本情報
租税納付の委託とは何ですか?
定義租税納付の委託とは、納税貯蓄組合法第6条に定められた規定で、「納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第6条(租税納付の委託)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第6条の条文原文は「納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関…」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第6条の前の条は納税貯蓄組合法第5条です。
- 納税貯蓄組合法第6条の次の条は納税貯蓄組合法第7条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。