納税貯蓄組合法 第7条(課税関与の禁止)
納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。
この条文の基本情報
課税関与の禁止とは何ですか?
定義課税関与の禁止とは、納税貯蓄組合法第7条に定められた規定で、「納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与しては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第7条(課税関与の禁止)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第7条の条文原文は「納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与しては…」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第7条の前の条は納税貯蓄組合法第6条です。
- 納税貯蓄組合法第7条の次の条は納税貯蓄組合法第8条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。