納税貯蓄組合法 第8条(所得税の非課税)
納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。
この条文の基本情報
所得税の非課税とは何ですか?
定義所得税の非課税とは、納税貯蓄組合法第8条に定められた規定で、「納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 納税貯蓄組合法第8条(所得税の非課税)は、日本の納税貯蓄組合法に含まれる条文です。
- 納税貯蓄組合法第8条の条文原文は「納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分…」で始まります。
- 納税貯蓄組合法の公布日は昭和26年4月10日です。
- 納税貯蓄組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 納税貯蓄組合法第8条の前の条は納税貯蓄組合法第7条です。
- 納税貯蓄組合法第8条の次の条は納税貯蓄組合法第9条です。
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- 正式書式
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145 - 本サイト収録
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000145/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。