受講中の講座ブックマーク無料で登録

官公庁施設の建設等に関する法律 第10条(国土交通大臣の行う営繕等)

  1. 国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。
  2. 一一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
  3. 二合同庁舎の営繕及びその附帯施設の建設(第三号イ、ロ及びヘに掲げるものを除く。)
  4. 三前二号に掲げるもの並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設のほか、次に掲げるもの以外の建築物の営繕又は附帯施設の建設
  5. 四第一号又は第二号に掲げる建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びに国土交通大臣の所管に属する建築物の営繕及びその附帯施設の建設に必要な土地又は借地権の取得
  6. 2.前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長が行うことを適当とする建築物の営繕若しくは附帯施設の建設又は土地若しくは借地権の取得については、当該各省各庁の長が国土交通大臣と協議してこれを行うことができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣の行う営繕等とは何ですか?

定義国土交通大臣の行う営繕等とは、官公庁施設の建設等に関する法律第10条に定められた規定で、「国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律第10条(国土交通大臣の行う営繕等)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 官公庁施設の建設等に関する法律第10条の条文原文は「国費の支弁に属する次に掲げる営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得は、国土交通大臣が行うものとする。」で始まります。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公庁施設の建設等に関する法律第10条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第9条です。
  6. 官公庁施設の建設等に関する法律第10条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181
  • 本サイト収録官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

官公庁施設の建設等に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›