官公庁施設の建設等に関する法律 第11条(国家機関の建築物等の保全)
各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。
この条文の基本情報
国家機関の建築物等の保全とは何ですか?
定義国家機関の建築物等の保全とは、官公庁施設の建設等に関する法律第11条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第11条(国家機関の建築物等の保全)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第11条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなければならない。」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第11条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第10条です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第11条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/11
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