官公庁施設の建設等に関する法律 第12条(国家機関の建築物の点検)
- 各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。次項において同じ。)で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第一項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
- 2.各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
この条文の基本情報
国家機関の建築物の点検とは何ですか?
定義国家機関の建築物の点検とは、官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第12条(国家機関の建築物の点検)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第12条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する建築物(建築基準法第十二条第二項本文に規定するものを除く。」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第12条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第11条です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第12条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/12
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