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官公庁施設の建設等に関する法律 第13条(国家機関の建築物に関する勧告等)

  1. 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。

この条文の基本情報

国家機関の建築物に関する勧告等とは何ですか?

定義国家機関の建築物に関する勧告等とは、官公庁施設の建設等に関する法律第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律第13条(国家機関の建築物に関する勧告等)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 官公庁施設の建設等に関する法律第13条の条文原文は「国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。」で始まります。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公庁施設の建設等に関する法律第13条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第12条です。
  6. 官公庁施設の建設等に関する法律第13条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181
  • 本サイト収録官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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