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官公庁施設の建設等に関する法律 第4条(建築方針)

庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。

この条文の基本情報

建築方針とは何ですか?

定義建築方針とは、官公庁施設の建設等に関する法律第4条に定められた規定で、「庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律第4条(建築方針)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 官公庁施設の建設等に関する法律第4条の条文原文は「庁舎は、国民の公共施設として、親しみやすく、便利で、且つ、安全なものでなければならない。」で始まります。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公庁施設の建設等に関する法律第4条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第3条です。
  6. 官公庁施設の建設等に関する法律第4条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181
  • 本サイト収録官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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