官公庁施設の建設等に関する法律 第5条(庁舎の位置)
- 庁舎は、それぞれの用途に応じて、公衆の利便と公務の能率上適当な場所に建築しなければならない。
- 2.各省各庁の長は、その所管の庁舎について、前項の目的を達するため、他の各省各庁の長の所管に属する国有の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨を当該各省各庁の長及び財務大臣に申し出ることができる。この場合において当該各省各庁の長及び財務大臣は、その土地を敷地に供するよう協力しなければならない。
- 3.各省各庁の長は、その所管の庁舎について、第一項の目的を達するため、国有以外の土地を敷地に供することを相当と認めるときは、その旨をその土地の所在地の市町村の長に申し出ることができる。あつ
この条文の基本情報
庁舎の位置とは何ですか?
定義庁舎の位置とは、官公庁施設の建設等に関する法律第5条に定められた規定で、「庁舎は、それぞれの用途に応じて、公衆の利便と公務の能率上適当な場所に建築しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条(庁舎の位置)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の条文原文は「庁舎は、それぞれの用途に応じて、公衆の利便と公務の能率上適当な場所に建築しなければならない。」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第4条です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2です。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/5
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