官公庁施設の建設等に関する法律 第5条の2(一団地の官公庁施設)
- 一団地の官公庁施設に属する国家機関又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。以下この条において同じ。)の建築及びこれらの附帯施設の建設は、当該一団地の官公庁施設に係る都市計画に基いて行わなければならない。
- 2.前項に規定する建築物を建築するときは、第七条第一項の規定の適用がある場合のほか、当該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない。
この条文の基本情報
一団地の官公庁施設とは何ですか?
定義一団地の官公庁施設とは、官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2に定められた規定で、「一団地の官公庁施設に属する国家機関又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2(一団地の官公庁施設)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2の条文原文は「一団地の官公庁施設に属する国家機関又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律の公布日は昭和26年6月1日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2の前の条は官公庁施設の建設等に関する法律第5条です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第5条の2の次の条は官公庁施設の建設等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000181 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000181/5_2
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