公営住宅法 第10条(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)
- 国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第一項の規定により補助金を交付するときは、同条第三項の規定にかかわらず、住宅共用部分工事費に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の五分の四に相当する額を超える場合においては、当該五分の四に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第八条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
- 2.前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
この条文の基本情報
災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例とは何ですか?
定義災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例とは、公営住宅法第10条に定められた規定で、「国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第10条(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第10条の条文原文は「国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る…」で始まります。
- 公営住宅法第10条は第二章 公営住宅の整備に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第10条の前の条は公営住宅法第9条です。
- 公営住宅法第10条の次の条は公営住宅法第11条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/10