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公営住宅法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公営住宅法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 公営住宅法第一章 総則が属する公営住宅法の法令番号は昭和二十六年法律第百九十三号です。
  3. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  4. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の目的)

第1条

この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一地方公共団体1市町村及び都道府県をいう。2

二公営住宅1地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。2

三公営住宅の建設1公営住宅を建設することをいい、公営住宅を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「公営住宅を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。2

四公営住宅の買取り1公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。2

五公営住宅の建設等1公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。2

六公営住宅の借上げ1公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。2

七公営住宅の整備1公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。2

八公営住宅の供給1公営住宅の整備及び管理をすることをいう。2

九共同施設1児童遊園、共同浴場、集会所その他公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で国土交通省令で定めるものをいう。2

十共同施設の建設1共同施設を建設することをいい、共同施設を建設するために必要な土地の所有権、地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又はその土地を宅地に造成すること(以下「共同施設を建設するための土地の取得等」という。)を含むものとする。2

十一共同施設の買取り1共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。2

十二共同施設の建設等1共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。2

十三共同施設の借上げ1共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。2

十四共同施設の整備1共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。2

十五公営住宅建替事業1現に存する公営住宅(第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し、又は現に存する公営住宅及び共同施設(第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「公営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに公営住宅を建設し、若しくは新たに公営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する公営住宅又は新たに建設する公営住宅及び共同施設と一体の公営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は公営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する公営住宅に代わるべき公営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する公営住宅及び共同施設に代わるべき公営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の公営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)でこの法律で定めるところに従つて行われるものをいい、これに附帯する事業を含むものとする。2

十六事業主体1公営住宅の供給を行う地方公共団体をいう。2

(公営住宅の供給)

第3条

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。

(国及び都道府県の援助)

第4条

国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。

2都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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