公営住宅法 第3条(公営住宅の供給)
地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。
この条文の基本情報
公営住宅の供給とは何ですか?
定義公営住宅の供給とは、公営住宅法第3条に定められた規定で、「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第3条(公営住宅の供給)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第3条の条文原文は「地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない。」で始まります。
- 公営住宅法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第3条の前の条は公営住宅法第2条です。
- 公営住宅法第3条の次の条は公営住宅法第4条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/3