公営住宅法 第4条(国及び都道府県の援助)
- 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。
- 2.都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。
この条文の基本情報
国及び都道府県の援助とは何ですか?
定義国及び都道府県の援助とは、公営住宅法第4条に定められた規定で、「国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第4条(国及び都道府県の援助)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第4条の条文原文は「国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。」で始まります。
- 公営住宅法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第4条の前の条は公営住宅法第3条です。
- 公営住宅法第4条の次の条は公営住宅法第5条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/4