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公営住宅法 第5条(整備基準)

  1. 公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。
  2. 2.事業主体は、公営住宅の整備をするときは、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
  3. 3.事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。

この条文の基本情報

整備基準とは何ですか?

定義整備基準とは、公営住宅法第5条に定められた規定で、「公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第5条(整備基準)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第5条の条文原文は「公営住宅の整備は、国土交通省令で定める基準を参酌して事業主体が条例で定める整備基準に従い、行わなければならない。」で始まります。
  3. 公営住宅法第5条は第二章 公営住宅の整備に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第5条の前の条は公営住宅法第4条です。
  7. 公営住宅法第5条の次の条は公営住宅法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/5

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