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公営住宅法 第1条(この法律の目的)

この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、公営住宅法第1条に定められた規定で、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第1条(この法律の目的)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第1条の条文原文は「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するこ…」で始まります。
  3. 公営住宅法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第1条の次の条は公営住宅法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/1

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