公営住宅法 第127条(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百十二条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により建替計画の承認を得た公営住宅又は共同施設は、第四百十二条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第三十七条第一項の規定により用途廃止の承認を得た公営住宅又は共同施設とみなす。
- 2.施行日前に旧公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされている建替計画の承認の申請は、新公営住宅法第三十七条第一項の規定によりされた用途廃止の承認の申請とみなす。
この条文の基本情報
公営住宅法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義公営住宅法の一部改正に伴う経過措置とは、公営住宅法第127条に定められた規定で、「施行日前に第四百十二条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第127条(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第127条の条文原文は「施行日前に第四百十二条の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。」で始まります。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/127
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