公営住宅法 第40条(新たに整備される公営住宅への入居)
- 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第三十七条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。以下同じ。)で、三十日を下らない範囲内で当該入居者ごとに事業主体の定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該公営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、第二十三条及び第二十四条第二項の規定は、適用しない。
- 2.事業主体は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、これを通知しなければならない。
- 3.事業主体は、第一項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が公営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該公営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。
- 4.事業主体は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該公営住宅に入居しなかつた者については、第一項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居させないことができる。
この条文の基本情報
新たに整備される公営住宅への入居とは何ですか?
定義新たに整備される公営住宅への入居とは、公営住宅法第40条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第三十七条第一項(同条第七項において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第40条(新たに整備される公営住宅への入居)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第40条の条文原文は「事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について第三十七条第一項(同条第七項において準用する…」で始まります。
- 公営住宅法第40条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第40条の前の条は公営住宅法第39条です。
- 公営住宅法第40条の次の条は公営住宅法第41条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/40