公営住宅法 第53条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、公営住宅法第53条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第53条(政令への委任)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第53条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 公営住宅法第53条は第五章 補則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第53条の前の条は公営住宅法第52条です。
- 公営住宅法第53条の次の条は公営住宅法第54条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/53