民間学術研究機関の助成に関する法律 第2条(定義)
この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、民間学術研究機関の助成に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第2条(定義)は、日本の民間学術研究機関の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。」で始まります。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律の公布日は昭和26年6月11日です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第2条の前の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第1条です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第2条の次の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000227 - 本サイト収録
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000227/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。