民間学術研究機関の助成に関する法律 第3条(研究機関の助成)
国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
研究機関の助成とは何ですか?
定義研究機関の助成とは、民間学術研究機関の助成に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第3条(研究機関の助成)は、日本の民間学術研究機関の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第3条の条文原文は「国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。」で始まります。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律の公布日は昭和26年6月11日です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第3条の前の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第2条です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第3条の次の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第4条です。
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- 正式書式
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000227 - 本サイト収録
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000227/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。