民間学術研究機関の助成に関する法律 第5条(補助の決定)
- 主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。
- 一当該研究機関の行う研究が学術又は産業の振興上重要なものであること。
- 二当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設備を有すること。
- 三当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。
- 2.主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
補助の決定とは何ですか?
定義補助の決定とは、民間学術研究機関の助成に関する法律第5条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第5条(補助の決定)は、日本の民間学術研究機関の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第5条の条文原文は「主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、…」で始まります。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律の公布日は昭和26年6月11日です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第5条の前の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第4条です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第5条の次の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第6条です。
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- 正式書式
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000227 - 本サイト収録
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000227/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。