民間学術研究機関の助成に関する法律 第6条(通知)
主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、民間学術研究機関の助成に関する法律第6条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第6条(通知)は、日本の民間学術研究機関の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第6条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。」で始まります。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律の公布日は昭和26年6月11日です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第6条の前の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第5条です。
- 民間学術研究機関の助成に関する法律第6条の次の条は民間学術研究機関の助成に関する法律第7条です。
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- 正式書式
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000227 - 本サイト収録
民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000227/6
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