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税理士法 第100条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

この条文の基本情報

税理士法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義税理士法の一部改正に伴う経過措置とは、税理士法第100条に定められた規定で、「第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第100条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第100条の条文原文は「第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。」で始まります。
  3. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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