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税理士法 第六章 税理士会及び日本税理士会連合会

第49条〜第49条の21・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 税理士法第六章 税理士会及び日本税理士会連合会は、第49条〜第49条の21の全 29 条で構成されています。
  2. 税理士法第六章 税理士会及び日本税理士会連合会が属する税理士法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十七号です。
  3. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(税理士会)

第49条

税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。

2税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。

3国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。

4前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。

5前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。

6税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

7税理士会は、法人とする。

8税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。

(税理士会の会則)

第49条の2

税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。

2税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一名称及び事務所の所在地

二入会及び退会に関する規定

三役員に関する規定

四会議に関する規定

五税理士の品位保持に関する規定

六会員の研修に関する規定

七会員の業務に関する紛議の調停に関する規定

八第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定

九税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定

十委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定

十一租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定

十二会費に関する規定

十三庶務及び会計に関する規定

3税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(税理士会の支部)

第49条の3

税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。

2支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

(成立の時期)

第49条の4

税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(登記)

第49条の5

税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(入会及び退会等)

第49条の6

税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

2税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

3税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

4税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

5税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。

6税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

7税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。

8税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。

9税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。

(役員)

第49条の7

税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

2会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(総会)

第49条の8

税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

2税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

3税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

(総会の決議等の報告)

第49条の9

税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。

(紛議の調停)

第49条の10

税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

(建議等)

第49条の11

税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(合併及び解散)

第49条の12

国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。

2合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。

3第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。

4税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

(清算中の税理士会の能力)

第49条の12の2

解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第49条の12の3

税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

2次に掲げる者は、清算人となることができない。

一死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者

二六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(裁判所による清算人の選任)

第49条の12の4

前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第49条の12の5

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第49条の12の6

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第49条の12の7

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第49条の12の8

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(裁判所による監督)

第49条の12の9

税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(日本税理士会連合会)

第49条の13

全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。

2日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

3日本税理士会連合会は、法人とする。

4税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

(日本税理士会連合会の会則)

第49条の14

日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項

二税理士の登録に関する規定

三第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定

四第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定

五税理士会の会員の研修に関する規定

六第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定

2日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(税理士会に関する規定の準用)

第49条の15

第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。

(資格審査会)

第49条の16

日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。

5委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(総会の決議の取消し)

第49条の17

財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。

(貸借対照表等)

第49条の18

日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(一般的監督)

第49条の19

財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第49条の20

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

(政令への委任)

第49条の21

この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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