税理士法 第49条の7(役員)
- 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 2.会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、税理士法第49条の7に定められた規定で、「税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の7(役員)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の7の条文原文は「税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」で始まります。
- 税理士法第49条の7は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の7の前の条は税理士法第49条の6です。
- 税理士法第49条の7の次の条は税理士法第49条の8です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_7