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税理士法 第49条の7(役員)

  1. 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
  2. 2.会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
  3. 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、税理士法第49条の7に定められた規定で、「税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の7(役員)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の7の条文原文は「税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の7は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の7の前の条は税理士法第49条の6です。
  7. 税理士法第49条の7の次の条は税理士法第49条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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