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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第49条の6(入会及び退会等)

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  1. 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  2. 2.税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  3. 3.税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  4. 4.税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  5. 5.税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
  6. 6.税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
  7. 7.税理士は、第二十六条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
  8. 8.税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
  9. 9.税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。

この条文の基本情報

入会及び退会等とは何ですか?

定義入会及び退会等とは、税理士法第49条の6に定められた規定で、「税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の6(入会及び退会等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の6の条文原文は「税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の6は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の6の前の条は税理士法第49条の5です。
  7. 税理士法第49条の6の次の条は税理士法第49条の7です。
  8. 税理士法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法49条の6は、税理士が登録を受けた時に事務所所在地の税理士会の会員となり、登録抹消事由に該当するまで退会できない強制加入の仕組みを定める。

Q · 税理士は税理士会を自分の意思で辞められるの?

辞められない。資格を手放さない限り会員のまま

税理士法49条の6第1項により、税理士は登録を受けた時に事務所所在地の税理士会の会員になります。退会は、業務の廃止や死亡など登録抹消事由(26条1項)に該当した時(7項)に当然生じるだけで、任意退会の規定はありません。事務所を他会の区域へ移すと、変更登録を申請した時に旧会を退会し新会の会員になります(2項)。所属支部も事務所所在地で決まります(9項)。

解説

税理士試験に合格しても、それだけでは税理士にならない。日本税理士会連合会に登録された瞬間に税理士となり、同時に、事務所の所在地を管轄する税理士会の会員にもなる。入会届も審査もない。全国に15ある税理士会のどれに入るかを決めるのは本人の意思ではなく、事務所の住所である。退会のルートも同じ考え方だ。会費が高い、方針が合わないという理由で辞めることはできない。会を離れられるのは、業務の廃止、死亡、登録取消しなど登録抹消の事由(26条1項)に当たったときだけである。要するに、資格を持ち続ける限り会員であり続ける。顧問税理士を選ぶ経営者にとっては、どの税理士にも所属会と支部があり、苦情や綱紀相談を持ち込める窓口が必ずあるということだ。税理士本人にとっては、事務所の移転や法人の支店設置が、そのまま所属先と会費負担の変更につながるということである。

法的な位置づけ

税理士法49条の6は、税理士および税理士法人の税理士会への入会・退会と所属支部を定める規定である。税理士は登録時に、税理士法人は成立時に、事務所所在地を含む区域の税理士会の会員となる。所属の変更は変更登録の申請、登記、区域変更の各時点で当然に生じ、退会は登録抹消事由への該当や法人の解散によってのみ生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転先の所属税理士会と支部を確認する 移転候補地の住所が、どの税理士会と支部の区域に入るかを確認する。現在の所属会と異なれば、本条2項により所属会が切り替わる
  2. 2.旧所属会・新所属会の会費と研修の扱いを確認する 両方の税理士会の事務局に、年度途中の会費精算、研修単位の引継ぎ、支部役職の扱いを確認する。申請日が会費の期の境目をまたぐかどうかで負担が変わる
  3. 3.変更登録を遅滞なく申請する 登録事項の変更は遅滞なく変更登録を申請する(20条)。他会区域への移転の場合、この申請時点で旧会を退会し、新会の会員となる(本条2項)
  4. 4.税理士法人は登記時点を基準に管理する 税理士法人が他会区域に事務所を設置・移転・廃止する場合、所属会の加入・退会は登記した時に生じる(本条4項・5項)。登記日を基準に会費と研修義務を見積もる

よくある質問 AI による整理

Q1税理士会は強制加入ですか?

強制加入です。税理士法49条の6第1項により、税理士は登録を受けた時に、事務所所在地を含む区域の税理士会の会員に当然なります。

Q2税理士会 退会できる?

任意には退会できません。退会は、業務の廃止や死亡など26条1項の登録抹消事由に該当した時に当然生じるだけです(本条7項)。

Q3税理士 事務所移転 所属税理士会 いつ変わる?

他会の区域へ移転する場合、変更登録を申請した時点で旧会を退会し、新しい区域の税理士会の会員になります(本条2項)。

Q4税理士法人の支店はどの税理士会に入る?

他会の区域に従たる事務所を設けると、主たる事務所の所在地で登記した時に、その事務所所在地の税理士会の会員にもなります(本条4項)。

Q5税理士の所属支部は選べますか?

選べません。本条9項により、事務所所在地を含む区域に設けられた支部に所属するものとされています。

Q6税理士会は全国にいくつありますか?

全国に15の税理士会があり、それぞれが担当区域を持ちます。どの会に属するかは事務所の所在地で機械的に決まります。

Q7税理士法人が解散したら税理士会はどうなる?

税理士法人は解散した時に、当然、所属税理士会を退会します(本条8項)。別途の退会手続を経ずに会員資格が消滅します。

Q8税理士会の区域が変わったら所属はどうなる?

区域変更で事務所が他会の区域に入った場合、その変更時に旧会を退会し、新しい区域の税理士会の会員になります(本条6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士会に入らずに、こっそり税理士として開業できませんか?

できません。登録を受けた時点で自動的に会員になる仕組みなので(本条1項)、「登録はあるが非会員」という状態がそもそも存在しない。登録せずに業務をすれば、52条違反となり罰則の対象になる。実務のポイント:例外は51条の通知弁護士だけである。弁護士の中には、税理士登録を避けて通知ルートで税務を扱い、会費の二重払いを回避している人もいる

Q2東京から横浜に事務所を移したら、東京の会費はどうなりますか?

変更登録を申請した時点で、東京税理士会を当然に退会し、東京地方税理士会の会員になる(本条2項)。年度途中の会費の扱いは各会の会則で決まる。実務のポイント:会費は期割りで請求されることが多く、申請日が期の境目をまたぐかどうかで負担が変わる。移転日より先に、両方の会の事務局に精算方法を確認しておくのが賢いやり方である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの税理士会に入るか選べる」という質問は、そもそも成り立たない。会員資格は登録時に事務所所在地で自動的に決まる(本条1項)。選べるのは事務所の場所だけで、会はそこから機械的に決まる
  • 強制加入であることは知られている。だが、支部まで法律で決まっていることはあまり知られていない(本条9項)。研修、税務署との協議会、無料相談の当番など、実務上の付き合いの大半は支部単位で回るので、事務所をどの区域に置くかで日常業務の環境が変わる
  • 会員から見れば、税理士会は会費を払って所属する業界団体にすぎない。しかし法律から見れば、加入が強制される公的性格の団体である。だからこそ、できることには限界がある。最高裁(最判平成8.3.19、南九州税理士会事件)は、政治団体への寄付に充てるための特別会費の徴収決議を、会の目的の範囲外として無効と判断した。強制加入であることが、そのまま会の権限を縛っている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象税理士法49条の6:税理士・税理士法人の税理士会への入退会と所属支部税理士法26条:税理士登録の抹消事由
税理士法51条:弁護士の通知による税理士業務
税理士会への加入登録・成立の時に当然加入(強制加入)抹消事由に該当すれば本条7項で当然退会
通知弁護士は税理士会に加入しない
所属の決まり方事務所所在地を含む区域で機械的に決定所属の問題ではなく登録の存否を規律
所属弁護士会を経て国税局長に通知

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
会計師法・記帳士法

台湾にも日本の税理士と完全に一致する資格はない。税務代理を担う会計師は公会への加入を執業の要件とし、日本と同様に職業団体を通じた規律を採る

韓国
세무사법

韓国も税理士にあたる세무사について韓国税務士会への加入を義務付けており、日本の強制加入制度に近い

ドイツ
Steuerberatungsgesetz §§ 73, 74

ドイツの税理士は地域の Steuerberaterkammer の会員となる公法上の強制加入団体制度を採る

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国は IRS が業務規律を直接担い、税務専門職の強制加入団体は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 世田谷の事務所を多摩川の向こうの川崎へ移すと、どうなる? 変更登録を申請した時点で東京税理士会を自動的に退会し、東京地方税理士会の会員になる。支部も研修の案内も、付き合う同業者の顔ぶれもまとめて入れ替わる
  • あなたが代表社員を務める税理士法人が、大阪に従たる事務所を出す。本店は東京。大阪の登記を済ませた時点で、法人は近畿税理士会の会員にもなる。会費の請求書が二通届くのはその翌月である
  • 顧問税理士の対応がひどく、どこに苦情を言えばいいか分からない。所属の税理士会と支部は、事務所の住所だけでほぼ特定できる

取るべき行動

被害を受けた側:顧問税理士とトラブルになった依頼者の場合:1. 日本税理士会連合会の税理士情報検索で、相手の登録番号と事務所所在地を確認する2. 所在地から所属税理士会を特定し、会の綱紀・苦情相談窓口に書面で申し出る3. 着手金の返還など金銭面の請求は、税理士会への申出とは別に、民事上の請求として進める

訴えられた側:会則違反や会費滞納を指摘された税理士の場合:1. 本条によって自分の所属会と所属時点がどうなっているかを確認する。特に移転前後の会費は、どちらの会の分か2. 争点が会の目的の範囲外の負担(政治献金目的の特別会費など)であれば、南九州税理士会事件の判断枠組みで反論できる3. 単なる滞納であれば、早めに分納を相談する。会則上の処分記録が残ると信用に響く

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。所属会の切替時点は、税理士個人が変更登録を申請した時(2項)、法人の新設事務所が登記された時(4項)、事務所を廃止・移転して登記した時(5項)、区域変更の時(6項)である。登録事項に変更が生じたときは遅滞なく変更登録を申請する義務がある(20条)。登記期限は最新の改正状況をご確認ください

学説

通説・判例:税理士会は公的性格を持つ強制加入団体であり、職業倫理の担保という目的から強制加入は許容される。ただし脱退の自由がない以上、会員の思想・信条に関わる事項について団体が多数決で協力を強制することはできない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:税理士法人制度の創設に伴い、税理士法人の成立・事務所設置・移転・解散時の税理士会への入退会に関する規定が整備された。

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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