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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第51条(税理士業務を行う弁護士等)

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  1. 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。
  3. 3.弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
  4. 4.前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。

この条文の基本情報

税理士業務を行う弁護士等とは何ですか?

定義税理士業務を行う弁護士等とは、税理士法第51条に定められた規定で、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第51条(税理士業務を行う弁護士等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第51条の条文原文は「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」で始まります。
  3. 税理士法第51条は第七章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第51条の前の条は税理士法第50条です。
  7. 税理士法第51条の次の条は税理士法第51条の2です。
  8. 税理士法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法51条は、弁護士が所属弁護士会を経て国税局長に通知すれば、その国税局の管轄区域内で税理士業務を行えると定める。登録は不要だが地域が限られる。

Q · 弁護士に相続税の申告や税務調査の対応までお願いできるの?

国税局に通知していれば、その管轄内で頼めます

税理士法51条により、弁護士は所属弁護士会を経て国税局長に通知すれば、その国税局の管轄区域内で税務代理・申告書作成・税務相談を行えます。通知していない弁護士は、税理士登録をしていない限り申告を引き受けられません。依頼前に、通知の有無と、通知先の国税局が自分の住所地を管轄しているかを確認してください。

解説

弁護士になった時点で、その人は法律上「税理士となる資格」も持っている(税理士法3条1項3号)。それでも申告書を作れる弁護士と作れない弁護士がいるのは、資格を持つことと、税理士業務を実際に行えることが別だからだ。道は二つある。一つは日本税理士会連合会に税理士として登録すること。もう一つが本条で、所属弁護士会を通じて国税局長に通知するだけで、その国税局の管轄区域内なら税務代理(税務署とのやり取りを本人に代わって行うこと)、申告書の作成、税務相談を随時行える。税理士会への入会も登録も要らない。そのかわり、守秘義務、脱税相談の禁止、帳簿作成義務といった税理士のルールが「税理士とみなす」という形でそのまま適用され、財務大臣による戒告や業務停止の懲戒も受ける。相続でもめていて、税務調査も控えている。そんなとき、紛争と税金を同じ一人に任せられるかどうかは、その弁護士が通知を出しているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

税理士法51条は、弁護士が税理士登録をせずに税理士業務を行うための通知制度を定める規定である。弁護士は所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、当該国税局の管轄区域内において税務代理、税務書類の作成及び税務相談を随時行うことができ、その範囲で守秘義務・懲戒等の規定上税理士とみなされる。

よくある質問 AI による整理

Q1通知弁護士とは何ですか?

税理士法51条に基づき、所属弁護士会を経て国税局長に通知し、その管轄区域内で税理士業務を行う弁護士のことです。税理士登録はしていません。

Q2弁護士に相続税申告を頼めますか?

その弁護士が、あなたの住所地を管轄する国税局に通知済みであれば頼めます。通知も税理士登録もしていなければ、申告は引き受けられません。

Q3通知弁護士は税務調査に立ち会えますか?

立ち会えます。通知弁護士は税務代理人として扱われ、税務代理権限証書(30条)を提出すれば調査官とのやり取りを代理できます。

Q4通知先の国税局以外の案件は受けられますか?

受けられません。業務できるのは通知した国税局の管轄区域内に限られるため、別の管轄の案件には、その国税局長への通知が別途必要です。

Q5弁護士法人は税理士業務ができますか?

弁護士である社員全員が個人として通知を済ませていれば、法人として国税局長に通知でき、管轄区域内で税理士業務を行えます(51条3項)。

Q6弁護士が通知しているか確認する方法は?

本人に通知先の国税局を直接聞くのが確実です。作成した申告書には「51条1項の通知をした弁護士である旨」が記載されるので、そこでも確認できます。

Q7通知弁護士も税理士として懲戒されますか?

されます。財務大臣による戒告や業務停止の対象になります。ただし「税理士業務の禁止」処分は適用されません(51条2項)。

Q8通知していない弁護士が申告書を作ると違法?

税理士登録も通知もない弁護士が他人の求めに応じて申告書を作成すれば、非税理士による税理士業務の禁止(52条)に触れるおそれがあります。無償でも同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士さんに税金の申告をお願いしたら断られたんですが、できないものなんですか?

資格はあっても、税理士登録か本条の通知をしていなければ税理士業務は行えない。通知は弁護士会を経由する手続で、試験は要らないが、手続を済ませている弁護士は多くない。実務のポイント:断られた理由が「通知していないから」なのか「税務に自信がないから」なのかで、取るべき対応は変わる。前者なら、事件の山場までに通知してもらえないか頼む価値がある

Q2通知している弁護士と、税理士登録している弁護士って何が違うんですか?

登録すれば税理士会に入り、全国で業務ができ、研修義務などの会のルールにも服する。通知弁護士は通知した国税局の管轄内に限られ、税理士会には入らない。懲戒でも、通知弁護士には「税理士業務の禁止」処分が適用されない(本条2項)。実務のポイント:全国で動く依頼者なら登録税理士の弁護士、地域の案件なら通知弁護士で足りる場合が多い。名刺に「税理士」とあるかどうかで見分けがつく

Q3税務調査に弁護士を立ち会わせると、調査官の印象が悪くなりませんか?

立会いの可否は印象では決まらない。通知弁護士は税理士とみなされ、事前通知(34条)や意見聴取(35条)の仕組みに乗る正式な税務代理人である。実務のポイント:追徴課税のあと審査請求や税務訴訟まで進みそうな案件ほど、調査の段階から通知弁護士が入っておく意味が大きい。調査でのやり取りがそのまま後の争訟の証拠になるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護士なら当然税務もできる」と考える人は多い。弁護士法3条2項には確かに「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」とある。ただ税理士法は登録か本条の通知を求めており、両法の関係は学説上議論がある。実務上は、登録か通知を経ていない弁護士は税理士業務を行わないのが前提とされている
  • 通知弁護士は「登録税理士より一段下の仮免許」だと思われがちだが、使える権限はほぼ同じだ。税務代理権限証書(30条)、申告書の計算内容などを記載した書面の添付(33条の2)、調査前に税務代理人へ通知が来る仕組み(34条)、調査の前に意見を述べる機会(35条)まで使える。違いは地域の限定と、税理士会のネットワークや研修体制の外にいることだ
  • 依頼者側の問いは「この弁護士は税金に詳しいか」になりがちだが、それより先に確認すべきなのは「この弁護士は、私の住所地を管轄する国税局に通知しているか」だ。前者は能力の話、後者は権限の話である。権限がなければ、能力があっても税務署の窓口では代理人として扱われない
比較の観点この条文ほかの条文
税理士業務を行える根拠税理士法51条:所属弁護士会を経た国税局長への通知税理士法3条(資格)+税理士名簿への登録:登録税理士となった弁護士
税理士法52条:登録も通知もない者は税理士業務を行えない
業務できる地域通知した国税局の管轄区域内のみ全国
どこでも不可
税理士会への入会不要必要(会の研修・会則に服する)
該当なし
懲戒・制裁財務大臣の戒告・業務停止(業務禁止処分は除外、44条以下)戒告・業務停止・税理士業務の禁止(44条)
刑事罰の対象(59条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第21條

台湾には日本の税理士に相当する単一資格がなく、税務代理は会計師・記帳士・律師などに分散している。律師は法令上代理できる事務を扱えるとされるが、日本のような国税局ごとの通知制度はない

韓国
세무사법 제20조의2

韓国では弁護士への税理士資格の自動付与が廃止され、その後、弁護士が税務代理業務を行うための登録制度が設けられた。通知ではなく登録である点、業務範囲に制限がある点が日本と異なる

ドイツ
StBerG § 3

ドイツでは弁護士(Rechtsanwalt)が税務相談を無制限に行える者として法律に列挙されており、通知も登録も要しない。日本より参入の壁が低い

アメリカ
31 C.F.R. Part 10(Circular 230)§ 10.3(a)

米国では州の弁護士資格を持つ attorney は IRS での代理業務が可能で、地域の限定はない。代わりに Circular 230の行為規範に服する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の相続で兄弟ともめ、弁護士に遺産分割を依頼した。半年後、相続税の申告期限が迫ってきた。「この先生に申告もお願いできるのか」と聞いたら、通知していないので別に税理士を探してほしいと言われた。あと3週間で、事情を一から説明し直すことになる
  • 税務調査で重加算税をちらつかされている社長が、顧問弁護士に立会いを頼むとどうなるか? その弁護士が管轄の国税局に通知済みなら、税務代理人として調査に立ち会い、調査官とのやり取りを引き受けられる。通知していなければ、調査の場では法律論を出せる位置に立てない
  • 企業法務の弁護士が、知人の確定申告を「ついでに」作ってあげた。本人は無料の好意のつもりでも、登録も通知もない状態で他人の求めに応じて申告書を作れば、税理士法52条違反(非税理士による税理士業務)を問われうる。善意は免責の理由にならない
  • 東京の法律事務所が、福岡の依頼者の税務調査を引き受けた。通知を出していたのは東京国税局だけ。福岡国税局の管轄で税務代理をするには、福岡国税局長にも別に通知が要る
  • 弁護士法人で税務部門を立ち上げようとしたら、社員弁護士のうち一人だけが通知を出していなかった。法人として通知できるのは、弁護士である社員全員が通知を済ませている場合に限られる。一人の未手続が、法人全体のサービス開始を止める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼予定の弁護士に、どの国税局へ本条の通知を出しているかを確認する。申告書の署名欄には「51条1項の通知をした弁護士である旨」の記載が入るので、そこでも確かめられる2. 自分の住所地(または事業地)の国税局と一致しているか確かめる3. 委任状とは別に、税務代理権限証書(30条)を税務署に出してもらう4. 通知も登録もない人に申告を頼むのは避ける。申告そのものの効力より、相談相手が非税理士として処罰されうる点(52条、59条)が問題になる

訴えられた側:1. 弁護士として税務案件を受けるなら、受任の前に所属弁護士会を通じて、依頼者の管轄国税局へ通知を出す2. 通知した瞬間から、守秘(38条)、脱税相談の禁止(36条)、帳簿作成義務(41条)、使用人の監督(41条の2)、助言義務(41条の3)を負う。事務所のスタッフにも54条の守秘義務がかかる3. 法人で受けるなら、弁護士である社員全員の通知を先に済ませる4. 財務大臣の懲戒(戒告、業務停止)は弁護士会の懲戒とは別の手続で進む。二重の監督を前提に記録を残す

時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。依頼者側では、相続税の申告期限が相続開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)、税務署の処分に対する再調査の請求・審査請求は処分の通知を受けた日の翌日から3か月(国税通則法77条)、更正の請求は原則として法定申告期限から5年(同法23条)。代理人探しはこれらの期限から逆算する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

弁護士法3条2項との関係:弁護士法3条2項は弁護士が当然に税理士事務を行えると定める一方、税理士法は登録又は本条の通知を求める。両法の関係には議論があるが、実務上は登録か通知を経て税理士業務を行うことが前提とされている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)前後(要検証) 弁護士法人制度の創設に伴い、弁護士法人が通知により税理士業務を行える旨の規定(3項・4項)が整備されたとみられる。施行時期と条文構成は人的検証が必要
  • 令和2年(2020年)公布、令和4年(2022年)11月1日施行(要検証) 外国法事務弁護士との共同法人制度の創設に伴い、「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」が3項・4項に加えられたとみられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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