税理士法 第44条(懲戒の種類)
- 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
- 一戒告
- 二二年以内の税理士業務の停止
- 三税理士業務の禁止
この条文の基本情報
懲戒の種類とは何ですか?
定義懲戒の種類とは、税理士法第44条に定められた規定で、「税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第44条(懲戒の種類)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第44条の条文原文は「税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。」で始まります。
- 税理士法第44条は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第44条の前の条は税理士法第43条です。
- 税理士法第44条の次の条は税理士法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/44