税理士法 第43条(業務の停止)
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税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。
この条文の基本情報
業務の停止とは何ですか?
定義業務の停止とは、税理士法第43条に定められた規定で、「税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第43条(業務の停止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第43条の条文原文は「税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価…」で始まります。
- 税理士法第43条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第43条の前の条は税理士法第42条です。
- 税理士法第43条の次の条は税理士法第44条です。
- 税理士法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法43条は、弁護士・公認会計士など他資格で業務停止を受けた税理士に、処分期間中の税理士業務を禁じる。報酬のある公職に就いている間も同様である。
Q · 弁護士として業務停止になった先生に、税理士として申告を頼めますか?
頼めない。停止期間中は税理士業務も禁止される
税理士法43条により、弁護士・公認会計士・司法書士など7つの資格で懲戒による業務停止を受けた税理士、または不動産鑑定士として鑑定評価等業務を禁止された税理士は、その処分を受けている間、税務代理・税務書類の作成・税務相談といった税理士業務を行えません。税理士登録が残っていても結論は変わりません。報酬のある公職に就いている間も同様に業務が止まります。
解説
士業の世界には「資格の乗り換え」で懲戒をすり抜ける抜け道がありそうに見える。弁護士として業務停止処分を受けても、税理士登録は残っている。それなら停止期間中は税理士として顧問先を回ればいいのではないか。税理士法43条は、この発想を正面から封じている。弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士のいずれかで業務停止を受けた税理士、または不動産鑑定士として鑑定評価等業務を禁止された税理士は、その処分の期間中、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)もできない。税理士登録そのものは消えないが、看板は下ろさなければならないということだ。もう一つの柱は「報酬のある公職」である。税理士が市長のような常勤の有給公職に就けば、在任中は税理士業務が止まる。顧問の税理士が別資格で処分を受けた、あるいは選挙に出て当選した。そのときあなたの申告を誰が担当するのか、知っている顧問先だけが事前に手を打てる。
法的な位置づけ
税理士法43条は、他の士業資格に対する懲戒処分の効果を税理士業務に及ぼす業務制限規定である。弁護士等7資格での業務停止または不動産鑑定士としての鑑定評価等業務の禁止を受けた税理士、および報酬のある公職に就いた税理士について、処分期間中または在職中の税理士業務を禁止する。税理士登録自体は抹消されない。
手順
- 1.処分の種類と期間を公告で確認する 顧問税理士が他資格で処分を受けたと聞いたら、官報や各士業団体の公告で処分の種類(業務停止か戒告か)と期間を確認する。戒告なら43条の対象外、業務停止なら対象となる
- 2.申告期限から逆算して後任税理士を探す 業務停止期間中に到来する申告・届出の期限を洗い出し、期限から逆算して別の税理士に依頼する。期限の1か月以上前に動き出すのが目安
- 3.税務代理権限証書の差し替えと資料移管 新しい税理士名義で税務代理権限証書を提出し直し、帳簿・過去の申告書・届出書の写しの移管を書面で依頼する
- 4.顧問契約に引き継ぎ条項を入れる 次回の契約更新時に、担当税理士が他資格の処分や公職就任で業務できなくなった場合の引き継ぎ先と通知義務を一行入れる
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法43条とは何ですか?
他の士業資格で懲戒による業務停止を受けた税理士や、報酬のある公職に就いた税理士について、その期間中の税理士業務を禁止する規定です。
Q2税理士の業務停止 何年まで?
43条による禁止期間は、他資格で受けた業務停止処分の期間と同じです。公職の場合は在任期間中となり、退任すれば業務を再開できます。
Q3公認会計士 業務停止 税理士業務 できる?
できません。公認会計士として業務停止を受けている間は、税理士法43条により税務代理・税務書類の作成・税務相談のすべてが禁止されます。
Q4司法書士の業務停止で税理士登録は抹消されますか?
抹消されません。43条は登録を残したまま業務だけを止める規定です。ただし停止期間中に税理士業務を行えば、別途懲戒の対象になります。
Q5税理士が首長になったら事務所はどうなる?
常勤の有給公職である首長に在任中は、本人は税理士業務ができません。事務所の他の税理士への顧問先承継や税理士法人化での対応が必要です。
Q6業務停止中の税理士に相談したら違法?
相談した顧問先が罰せられる規定はありません。しかし業務を行った税理士側は懲戒の対象となり、案件の引き継ぎで顧問先にも混乱が生じます。
Q7士業の懲戒処分はどこで調べられますか?
官報の公告や各士業団体の機関誌・ウェブサイトで確認できます。税理士に対する懲戒処分は国税庁も公表しています。
Q8行政書士の業務停止は税理士業務に影響する?
影響します。43条は行政書士も対象資格に挙げており、行政書士として業務停止を受けている期間中は税理士業務もできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士の先生が業務停止になったけど、税理士としては頼めるんですか?
頼めない。税理士法43条により、弁護士として業務停止を受けている期間中は税理士業務もできない。税理士登録が残っていても同じである。実務のポイント:処分を受けた側から「税務は別資格だから問題ない」と説明されることがある。だが、処分期間中に依頼を受けた先生が後で46条の懲戒を受ければ、その案件の引き継ぎで顧問先も巻き込まれる。官報の公告日と処分期間は自分で確認しておく
Q2税理士の人が市議会議員になったら、もう税理士の仕事はできないんですか?
43条後段が対象にするのは「報酬のある公職」で、その範囲は税理士法基本通達43-1が整理している。議会の議員や非常勤の職は対象外と扱うのが実務上の理解で、議員税理士が業務を続けている例は多い(通達の最新文言をご確認ください)。一方、常勤の市長などに就けば在任中は業務ができない。実務のポイント:問題になるのは国税関係の顧問先と議員の立場が利害で重なる場面である。法的には適法でも、地元での評判リスクを考えて担当を外す事務所もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士として懲戒されていないなら税理士業務はできる」と考えがちだが、43条は他資格の業務停止をそのまま税理士業務の禁止につなげる。税理士登録が生きていることと、税理士業務をしてよいことは別の問題である
- 顧問先の多くは「先生が処分を受けても、いずれ本人から説明があるだろう」と考えているが、処分の公告は官報や各士業団体の機関誌に載るだけで、顧問先へ個別に通知する仕組みはない。決算直前に知ることになる顧問先側の損害は、法律の議論よりはるかに現実的な問題である
- 「公職に就いたら税理士はできない」とよく言われるが、43条の「報酬のある公職」はすべての公的な役職を指すわけではない。範囲は国税庁の税理士法基本通達43-1で整理されており、議会の議員や非常勤の職は対象外と扱うのが実務上の理解である(通達の最新文言をご確認ください)。現職の議員税理士が業務を続けているのはこのためだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制限の対象者 | 税理士法43条:他資格で業務停止を受けた税理士、有給公職に就いた税理士 | 税理士法42条:税務行政事務に従事していた元公務員の税理士 税理士法4条:他資格の重い懲戒等を受けた者(欠格事由) |
| 効果 | 登録は維持したまま税理士業務の全部を禁止 | 離職前1年内の所掌事件に限り業務を禁止 そもそも税理士となる資格を欠く |
| 期間 | 処分を受けている間、または公職在任中 | 離職後1年間 各号所定の期間(号ごとに異なる) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では税務代理を会計師・記帳士などが担い、各資格法が個別に懲戒を定める。日本43条のような資格横断の停止連動規定の有無は個別確認が必要
韓国の税務士法も税務士の懲戒と兼職制限を定める。他資格処分との連動の具体的範囲は条文で確認が必要
ドイツは税理士の兼業可能な職業と不可能な職業を列挙する方式で、利益相反の観点から兼業を規律する
米国では州弁護士資格や CPA 資格の停止が、IRS 前での代理資格の制限事由として扱われる点で日本43条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の先生は弁護士兼税理士。ある日、官報で弁護士会からの業務停止6か月の公告を見つけた。決算申告まであと3週間。先生は「税務は別資格だから大丈夫」と言うが、43条はそれを認めていない。今すぐ別の税理士を探さないと申告期限に間に合わない
- あなたは公認会計士兼税理士で、監査業務の不備により金融庁から公認会計士として業務停止3か月の処分を受けた。税理士としての顧問契約が20件残っている。停止期間中に税務相談に一件でも応じれば、今度は税理士法上の懲戒(46条)の対象になる
- 長年の顧問税理士が市長選に当選した。在任中は税理士業務ができない
- もし事務所の所長税理士が行政書士として業務停止を受けたら、勤務税理士である自分の仕事も止まるのか? 43条が止めるのは処分を受けた本人の業務である。ただし所長名義の税務代理権限証書で動いていた案件は、名義の切り替えと顧問先への説明が急務になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士が他資格で処分を受けたと知ったら、官報や各士業団体の公告で処分の種類と期間を確認する2. 業務停止なら、その期間中は43条によって税務代理を任せられない。申告期限から逆算し、すぐに別の税理士を探す3. 税務代理権限証書の差し替えと帳簿・過去の申告書の移管を書面で依頼する4. 先生の業務停止を理由に申告が遅れても、加算税の免除は原則として期待できないと考えて動く
訴えられた側:1. 他資格で業務停止を受けたら、処分期間中は税務代理・税務書類の作成・税務相談のすべてを止める。名義貸しや「助言だけ」も危ない2. 顧問先には速やかに書面で事情を説明し、引き継ぎ先の税理士を紹介する3. 税理士法人の社員である場合は、法人内での業務分担と顧問先への説明を法人として整理する4. 停止期間中に業務を行えば税理士法46条の懲戒(戒告・業務停止・業務禁止)に連鎖する。処分の取消しを争う場合も、結論が出るまでは業務を止めるのが安全である
時効(請求できる期限):43条自体に時効はなく、禁止期間は他資格の処分期間(または公職の在任期間)と一致する。なお令和4年改正により、税理士に対する懲戒には違反行為から10年の除斥期間が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:本条の趣旨は、他資格での業務停止処分が税理士業務への乗り換えで潜脱されることを防ぎ、懲戒の実効性を確保する点にある。制限は処分期間中・在職中に限られ、職業選択の自由への制約を必要最小限にとどめている
- 税理士法 第2条禁止される税理士業務の範囲を画定
- 税理士法 第42条元税務職員の業務制限、並ぶ業務制限規定
- 税理士法 第44条税理士に対する懲戒処分の種類
- 税理士法 第46条本条違反に対する一般の懲戒
- 税理士法 第4条他資格の懲戒による税理士の欠格事由
- 弁護士法 第57条弁護士の業務停止処分の根拠
- 公認会計士法 第29条公認会計士の業務停止処分の根拠
- 不動産の鑑定評価に関する法律 第40条不動産鑑定士の業務禁止処分の根拠
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