税理士法 第2条(税理士の業務)
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- 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
- 二税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
- 三税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
- 2.税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者として前二項の業務に従事することを妨げない。
この条文の基本情報
税理士の業務とは何ですか?
定義税理士の業務とは、税理士法第2条に定められた規定で、「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第2条(税理士の業務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第2条の条文原文は「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税…」で始まります。
- 税理士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第2条の前の条は税理士法第1条です。
- 税理士法第2条の次の条は税理士法第2条の2です。
- 税理士法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法第2条は、税理士の業務を税務代理・税務書類の作成・税務相談の三つと定める。無償でも反復継続すれば「業」に当たり、印紙税や関税は対象外。
Q · 税理士にしか頼めない仕事って、具体的に何ですか?
税務代理・書類作成・税務相談の三つ。無償でも反復すれば該当
税理士法2条1項は、他人の求めに応じて行う税務代理(税務署への申告や税務調査での主張・陳述の代理)、税務書類の作成(申告書等の作成)、税務相談(個別の課税標準等の計算に関する相談)の三つを税理士業務と定めています。報酬の有無は問われず、反復継続の意思があれば「業」に当たります。印紙税・登録免許税・関税・法定外税は対象外で、記帳代行は2条2項の付随業務として税理士に独占されていません。
解説
「税理士は、他人の求めに応じ…次に掲げる事務を行うことを業とする」。税理士に頼むのは申告書作りだけ、という感覚でこの一文を読むと、範囲を読み違える。本条が税理士の業務として定めているのは三つある。税務代理(税務署への申告や税務調査の場で、あなたに代わって主張・陳述すること)、税務書類の作成、税務相談(特定の人の所得や税額を具体的に計算して助言すること)である。しかも「業とする」に有償は必要ない。反復継続して行う、またはその意思があれば、無料でも該当する(税理士法基本通達2-1)。資格のない者がこれを業として行えば52条違反となり、刑事罰の対象になる。一方で、記帳代行、一般論としての税法解説、印紙税や関税の相談はこの範囲に入らない。どこからが税理士にしか許されない領域かを知っている人だけが、頼む相手と頼む範囲を正しく選べる。善意で手伝う側に回ったときも、線を越えずに済む。
法的な位置づけ
税理士法第2条は税理士業務の範囲を定める規定であり、他人の求めに応じ、印紙税・登録免許税・関税等を除く租税に関して、税務代理、税務書類の作成及び税務相談を業として行うことを税理士業務とする。併せて、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行等を税理士業務に付随する業務として行えることを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の独占業務とは?
税理士法2条が定める税務代理・税務書類の作成・税務相談の三つで、税理士以外が業として行うことは同法52条で禁止されています。
Q2税理士以外が確定申告を代行するのは違法?
他人の申告書の作成を業として行えば、無償でも税理士法52条違反となりえます。一度きりの好意の手伝いとは区別されます。
Q3印紙税の相談は税理士でなくてもできる?
できます。印紙税は2条1項で税理士業務の対象となる租税から除かれており、契約書の印紙額を助言しても税理士法の問題にはなりません。
Q4税理士法違反の罰則は?
無資格で税理士業務を行うと52条違反となり、59条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されえます。
Q5税務代理とは何ですか?
税務署への申告・申請・不服申立てや、税務調査の場での主張・陳述を本人に代わって行うことです。税関に対する手続は除かれます。
Q6弁護士は税理士業務ができる?
弁護士は弁護士法3条2項により当然に税理士の事務を行えます。ただし業として行うには国税局長への通知が必要です(税理士法51条)。
Q7行政書士は税務書類を作れる?
税理士法51条の2により、自動車税など政令で定める一部税目の書類作成を業として行えます。所得税や法人税の申告書は対象外です。
Q8税理士の登録を確認する方法は?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、氏名や事務所所在地から登録の有無を確認できます。依頼前の確認が安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の経理担当なんですけど、社長個人の確定申告もついでに作っていいんですか?
社長個人は会社とは別の人格なので「他人」に当たる。一度きりの好意なら「業」とまでは言いにくいが、毎年の恒例業務になれば反復継続であり、無償でも本条1項2号の税務書類の作成に該当しうる。実務のポイント:税務調査では申告書を誰が作ったかを聞かれることが意外に多い。顧問税理士がいるなら、社長個人の分も同じ税理士に頼み、作成者を明確にしておくのが誰も困らない解決策である
Q2税理士じゃないけど、YouTube で節税ノウハウを発信するのは大丈夫?
一般論としての税法の解説は、通常、本条1項3号の税務相談には当たらないと解されている。税務相談とは、特定の納税者の課税標準等の計算について相談に応じることだからだ。実務のポイント:危ないのは、コメント欄や有料オンラインサロンで「私の場合いくら経費にできますか」に個別に答え始めたときである。動画そのものは対象外でも、個別の回答は税理士の独占業務に入りうる
Q3記帳代行の会社に決算と申告もまとめて頼めば安く済むって言われたんですけど?
記帳代行そのものは誰でもできる(本条2項は税理士が付随業務として行えると定めるだけで、独占させてはいない)。しかし申告書の作成は1項2号の税務書類の作成で、税理士でなければ業として行えない(52条)。実務のポイント:「提携税理士がチェックします」と説明されることがあるが、税理士が実質的に関与せず名前だけを出す形は名義貸し(37条の2)に当たりうる。申告書に名前が載る税理士と直接面談できるかを確かめるとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金をもらっていなければ税理士法違反にはならない」というのは誤りである。「業とする」は反復継続の意思があれば足り、有償であることは要件ではない(税理士法基本通達2-1)。無料相談会と名乗っていても、個別の税額計算に応じ続ければ税理士の独占業務の範囲に入る
- 「どの士業に頼めば一番安いか」という問いの立て方が、そもそも順序を間違えている。先に考えるべきは、頼みたい事務が本条の三つの業務のどれに当たるかだ。記帳だけなら誰に頼んでもよいが、税務調査での代理は税理士(または通知弁護士等)でなければならない。範囲を決めてから相手を選ぶのが正しい順序である
- 依頼した側から見れば、無資格者に頼んだ失敗は「相手の問題」に見える。だが税務署から見れば、申告内容の責任は申告した本人であるあなたにある。過少申告加算税も延滞税も、書類を作った人ではなく納税者に課される。この見え方の差を知らないと、最後に損をするのは依頼した側になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 税理士法2条:税理士業務(代理・書類作成・相談)の範囲を定義 | 税理士法52条:税理士・税理士法人でない者の税理士業務を禁止 税理士法51条の2:行政書士による一部税目の書類作成の特例 |
| 名宛人 | 税理士(業務範囲の確定) | 無資格者(業務の禁止) 行政書士・行政書士法人 |
| 違反時の効果 | 本条自体に罰則はなく、52条・59条の前提となる | 59条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 特例範囲を超えれば52条違反の問題となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士・会計師・記帳及報税代理業務人が税務申告の代理を担う。業務独占の範囲は日本より分散している
韓国も税務代理・書類作成・税務相談などを세무사の職務として定め、無資格者の業務を禁止する。日本の制度と構造が近い
ドイツは業としての税務支援(Hilfeleistung in Steuersachen)をSteuerberater等に限定し、日本と同様に広い業務独占を採る
米国では申告書作成自体は資格不要で広く開放され、IRSに対する代理権限をCPA・弁護士・Enrolled Agent等に限定する点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 副業仲間の LINE グループで、メンバーの経費や税額を毎年タダで計算してあげていたら、どうなる? 一般論の雑談なら問題ないが、一人ひとりの所得を具体的に計算して答えることを繰り返せば、無償でも税務相談に当たりうる。善意のつもりでも刑事罰につながりうる
- 税務署から調査の事前通知が届き、調査日まであと10日。顧問の「経営コンサルタント」が「当日は私が立ち会って説明しますよ」と言う。しかし調査の場であなたに代わって主張・陳述するのは税務代理そのもので、税理士・税理士法人(または通知弁護士等)にしか許されない。今すぐ税理士を探す必要がある
- 記帳代行業者に月1万円で帳簿を任せていたら、決算期に申告書まで作ってきた。帳簿の記帳までは合法、申告書の作成からは違法。その線は見積書のどこにも書かれていない。
- 格安の「確定申告代行」サイトに依頼したら、2年後に過少申告を指摘されて追徴課税。調べると運営者は無資格だった。税理士の多くが加入している職業賠償責任保険の後ろ盾もなく、損害を取り戻せるかは相手の資力次第になる
- スタートアップの経理部が、親会社だけでなくグループ子会社の申告書まで作っている。自社の申告なら問題ないが、別法人の申告書の作成は「他人の求め」に当たりうるという指摘があり、実務上も解釈が分かれる。IPO 審査で指摘される前に整理しておきたい論点である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先が税理士かどうか、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で登録を確認する2. 無資格だった場合、契約書・振込記録・やり取りを保存し、申告内容に誤りがないか別の税理士に点検を依頼する3. 誤りがあれば、調査の通知が来る前に修正申告または更正の請求を検討する。自主的な修正申告なら加算税が軽くなる場合がある4. 損害は民法709条などで請求し、悪質な場合は税理士会や国税局に情報を提供する
訴えられた側:1. 自分の行為が三つの業務のどれに当たるかを洗い出す。記帳代行や一般論の解説は対象外、個別の税額計算・申告書の作成・税務署対応は対象内2. 対象内の行為をしていたら直ちにやめ、継続中の案件は提携税理士に引き継ぐ3. 税理士と提携するなら、名義だけを借りる形は税理士側も37条の2違反になるため、実際に税理士が業務を担う体制にする4. 照会や捜査を受けたら、早めに刑事弁護に強い弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。無資格で税理士業務を行った場合(52条違反、59条により2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。依頼者の損害賠償請求は、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年・行為時から20年(民法724条)、契約責任なら一般消滅時効(民法166条、5年または10年)。払いすぎた税金を取り戻す更正の請求は、法定申告期限から5年以内(国税通則法23条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の解釈(税理士法基本通達):「業とする」は反復継続の意思があれば足り、有償性を要しない。税務相談は特定の納税者の課税標準等の具体的計算に関するものに限られ、一般的な税法解説は通常含まれないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税務代理士法に代わり税理士法を制定し、税理士の業務として税務代理・税務書類の作成・税務相談を規定
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法(平成26年法律第68号)の全部改正に伴い、税務代理の対象となる不服申立ての引用規定を整備
- 税理士法 第52条無資格者による税理士業務の禁止
- 税理士法 第59条52条違反に対する刑事罰
- 税理士法 第37条の2無資格者への名義貸しの禁止
- 税理士法 第51条の2行政書士による一部税目の書類作成の特例
- 税理士法 第33条の2書面添付制度、調査前の意見聴取の前提
- 弁護士法 第3条弁護士は当然に税理士の事務を行える
- 通関業法 第2条関税の申告代理は通関業務の領域
- 国税通則法 第74条の9税務調査の事前通知を税務代理人にも行う
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