税理士法 第2条の2
- 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
- 2.前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第2条の2は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第2条の2の条文原文は「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。」で始まります。
- 税理士法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第2条の2の前の条は税理士法第2条です。
- 税理士法第2条の2の次の条は税理士法第2条の3です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/2_2