税理士法 第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等とは何ですか?
定義税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等とは、税理士法第2条の3に定められた規定で、「税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第2条の3の条文原文は「税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術…」で始まります。
- 税理士法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第2条の3の前の条は税理士法第2条の2です。
- 税理士法第2条の3の次の条は税理士法第3条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/2_3