税理士法 第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)
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税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十九条の二第二項第八号において同じ。)の積極的な利用その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等とは何ですか?
定義税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等とは、税理士法第2条の3に定められた規定で、「税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第2条の3(税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第2条の3の条文原文は「税理士は、第二条の業務を行うに当たつては、同条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項の事務における電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術…」で始まります。
- 税理士法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第2条の3の前の条は税理士法第2条の2です。
- 税理士法第2条の3の次の条は税理士法第3条です。
- 税理士法第2条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/2_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法2条の3は、税理士が業務で電磁的方法を積極的に利用し、納税義務者の利便向上と業務の改善進歩を図るよう努める義務を定める。罰則のない努力義務である。
Q · 税理士には電子申告に対応する義務があるの?
罰則はないが、電子化に努める義務がある
税理士法2条の3により、税理士は税務代理・税務書類の作成・税務相談などの業務で、電子申告をはじめとする電磁的方法を積極的に利用し、納税義務者の利便を高めるよう努めなければなりません。努力義務のため、違反しても直接の罰則や懲戒はありません。ただし49条の2により、税理士会の会則には電磁的方法の利用に関する規定を置くことが求められています。
解説
税理士法には、税理士に「デジタルを積極的に使え」と求める条文がある。令和4年(2022年)改正で新設され、令和5年(2023年)4月1日から施行された。対象は、税務代理・税務書類の作成・税務相談という第2条1項の業務と、記帳代行など第2条2項の付随業務のすべてである。法的には努力義務(守るよう努めればよく、怠っても直接の罰則はない義務)にとどまる。それでも、あなたの財布には直接響く。個人事業主の青色申告特別控除は、e-Tax(国税の電子申告)で提出するか優良な電子帳簿で保存すれば65万円、紙で出せば55万円に下がる。顧問税理士が「うちは紙でやっている」と言えば、それだけで控除が毎年10万円減る。税理士を選ぶとき、料金表より先に「電子申告で出してくれるか」を確かめる。本条は、その質問を正当化する根拠条文である。
法的な位置づけ
税理士法第2条の3は、税理士業務における電磁的方法の利用を定める規定である。税理士は、第2条1項の税務代理・税務書類の作成・税務相談および同条2項の付随業務において、電子情報処理組織その他の情報通信技術を積極的に利用し、納税義務者の利便の向上と業務の改善進歩を図るよう努めるものとされる。罰則を伴わない努力義務である。
手順
- 1.過去の申告書の提出方法と控除額を確認 手元の確定申告書の控えを数年分用意し、提出方法(e-Taxか紙か)と青色申告特別控除の額(65万円か55万円か)を一覧にする
- 2.契約前に電子対応の可否を質問 顧問契約の見積もり段階で、e-Tax代理送信、会計データのクラウド共有、電子帳簿保存法への対応が標準業務に含まれるかを書面またはメールで確認する
- 3.業務範囲に電子対応を明記 契約書または業務委託契約の業務範囲に、e-Taxによる代理送信と電子取引データの保存支援を明記させ、追加料金の有無も確定させる
- 4.決算3か月前に保存体制を点検 決算月の3か月前に、電子取引データの保存方法が電子帳簿保存法7条の要件を満たしているか税理士と確認し、不備があれば決算前に修正する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法2条の3とは何ですか?
税理士に、電子申告などの電磁的方法を積極的に使い、納税者の利便と業務の改善を図るよう求める条文です。令和5年4月施行の努力義務です。
Q2税理士の電子化努力義務はいつから?
令和4年度税制改正で新設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。同時に49条の2の会則記載事項も改正されました。
Q3電磁的方法とは何を指しますか?
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信技術を利用する方法です。e-Taxによる電子申告、会計データのクラウド共有、オンライン相談などが典型です。
Q4税理士がe-Taxで代理送信するとき本人の電子署名は必要?
不要です。税理士が代理送信する場合は税理士の電子署名だけで提出でき、納税者本人がマイナンバーカード等で署名する必要はありません。
Q5税理士 電子申告 対応していない 罰則はある?
ありません。2条の3は努力義務で、違反だけを理由とする罰則や懲戒処分の規定はありません。ただし税理士会の会則には電子化の規定が置かれています。
Q6青色申告65万円控除に電子申告は必要?
e-Taxでの提出か優良な電子帳簿保存のどちらかが要件です。いずれも満たさず紙で提出すると、控除額は55万円になります。
Q7税理士会の会則に電子化規定があるのはなぜ?
税理士法49条の2第2項第8号が、会則に電磁的方法の利用に関する規定を置くよう求めているためです。業界自治を通じて電子化を後押しする仕組みです。
Q8電子申告が義務になる法人はどこ?
事業年度開始時に資本金1億円超の法人など、いわゆる大法人は法人税の電子申告が法定義務です(法人税法75条の4)。税理士にも対応力が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士さんに電子申告にしてほしいって言ったら、失礼ですか?
失礼ではない。税理士法2条の3は、電磁的方法の積極的な利用を通じて納税義務者の利便を高めるよう税理士に求めている。顧客が電子化を求めるのは、条文の趣旨そのものである。実務のポイント:e-Taxの代理送信は税理士の電子署名だけで足り、顧客の電子署名は不要である。「手間がかかる」と渋られても、顧客側の負担はほとんど増えない
Q2うちの税理士、電子化してないんだけど、違法じゃないの?
違法ではない。本条は努力義務で、違反しても直接の罰則や懲戒の根拠にはならない。ただし第49条の2により税理士会の会則には電子化に関する規定が置かれており、業界の標準は明らかに電子化に向いている。実務のポイント:争うより乗り換えの方が早い。税理士を変更しても過去の申告データは引き継げるので、決算前の時期に切り替えるのが最も手間が少ない
Q3紙で申告してたせいで控除が減ってたら、取り戻せますか?
年分と状況による。青色申告特別控除の65万円は、e-Taxでの提出または優良な電子帳簿保存が要件で、紙提出だと55万円になる。法定申告期限から5年以内なら更正の請求(国税通則法23条)を検討する余地はあるが、提出方法の要件は後から満たせないことが多い。実務のポイント:過去分の回復は難しくても、今年からの毎年10万円は確実に守れる。損失を嘆くより、次の申告から直す方が得である
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務なのだから実務は何も変わらない」と考えるのは浅い。本条を受けて第49条の2第2項第8号は、税理士会の会則に電磁的方法の利用に関する規定を置くよう求めている。条文の力は罰則ではなく、業界団体の自治ルールを通じて静かに効いてくる
- 電子化は税理士側の業務効率化の話だと思われがちである。しかし本条が最初に掲げる目的は「納税義務者の利便の向上」、つまりあなたの利便である。税理士の都合で紙を続けることは、条文の趣旨から見れば順序が逆になる
- 「本条違反で税理士を懲戒請求できるか」という問いの立て方自体が筋違いである。本条は懲戒の根拠にならない。使い道は責任追及ではなく、選ぶ段階と交渉の段階にある。契約前に電子対応を条件として書面に入れておく方が、何倍も実効性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法2条の3:個々の税理士の業務の進め方 | 税理士法49条の2:税理士会の会則の記載事項 税理士法1条:税理士の使命 |
| 義務の性質 | 努力義務(「努めるものとする」) | 会則に電磁的方法の利用に関する規定を置く義務 理念規定(独立公正な立場での納税義務の適正な実現) |
| 違反時の効果 | 直接の罰則・懲戒の根拠にならない | 会則を通じて会員税理士を自治的に規律 直接の罰則なし、他条文の解釈指針 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は記帳士・報税代理業務人の資格と業務を規律するが、電子化を求める努力義務の明文規定は置いていない。電子申報の推進は財政部の行政施策として進められている
韓国の税務士法も税務代理業務を規律する。電子申告は国税庁ホームタックスを中心に行政主導で普及しており、業法上の努力義務という形式とは異なる
ドイツは税理士向けの特別電子私書箱(beSt)を法律上整備し、行政との電子的なやり取りを制度として組み込んでいる。努力義務ではなく基盤整備型のアプローチ
米国は一定件数以上の申告書を作成する specified tax return preparer に電子申告を法的に義務付けている。日本の努力義務より強い強制型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士に毎月、領収書の束を郵送している。先方は紙で受け取り、紙で申告書を作り、紙で税務署に出している。もし青色申告特別控除が55万円で止まっている理由がそこにあったら、あなたは何年分の差額を失ってきたことになる?
- 税理士事務所を開いて3年目のあなた。ベテランの先輩から「電子化は努力義務だから後回しでいい」と言われた。本条違反だけで懲戒されることは確かにない。だが資本金1億円超の顧客を引き受けた瞬間、電子申告は顧客の法定義務になり(法人税法75条の4)、対応できない事務所は選考の段階で外される
- 確定申告の期限まであと5日。税理士から「署名をもらいに伺います」と連絡が来た。e-Taxの代理送信なら、税理士の電子署名だけで提出でき、あなたの電子署名は不要である。役所への往復と押印のために平日の半日を空ける必要は、本当にあるのか
- 友人がスタートアップを起こし、税理士を二択で迷っている。片方は会計クラウドで仕訳を共有し、月次の数字がリアルタイムで見える。もう片方はExcelのメール添付。本条が向いている方向はどちらか、三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過去数年分の確定申告書の控えを確認し、提出方法(電子か紙か)と青色申告特別控除の額を見る2. 紙の提出が原因で控除が55万円になっていた年分は、法定申告期限から5年以内なら更正の請求(国税通則法23条)の可否を税理士に確認する。ただし控除額の要件を事後に満たせるかは年分ごとに異なるので個別確認が必要3. 次回の契約更新で、e-Tax代理送信と電子帳簿保存法対応を書面の業務範囲に明記させる
訴えられた側:1. 税理士側の立場なら、事務所の電子化状況を顧客ごとに棚卸しし、e-Tax未対応の顧客を洗い出す2. 本条違反だけで懲戒されることはないが、所属税理士会の会則で定める電子化関連規定を確認する3. 資本金1億円超法人など電子申告が法定義務となる顧客(法人税法75条の4)を優先して体制を整える4. 高齢の顧客など電子化を望まない人には、紙対応を選んだ場合の控除額の違いを説明し、記録に残す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。税額の是正を求める更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内(国税通則法23条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 令和4年度税制改正による税理士法改正で新設。税理士業務における電磁的方法の積極的な利用等を通じ、納税義務者の利便の向上と業務の改善進歩を図る努力義務を定めた。あわせて第49条の2の会則記載事項にも関連規定が追加された
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:令和4年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律)による税理士法改正で新設。令和5年(2023年)4月1日施行。あわせて49条の2第2項第8号に会則の記載事項として電磁的方法の利用に関する規定が追加された
- 税理士法 第2条電子化の対象となる税理士業務の範囲
- 税理士法 第1条納税義務の適正な実現という税理士の使命
- 税理士法 第49条の2会則に電磁的方法の利用に関する規定を義務付け
- 法人税法 第75条の4大法人の電子申告義務、電子化が法定義務となる場面
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第7条電子取引データの保存義務(通称 電子帳簿保存法)
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