税理士法 第49条の2(税理士会の会則)
- 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四会議に関する規定
- 五税理士の品位保持に関する規定
- 六会員の研修に関する規定
- 七会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 八第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定
- 九税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
- 十委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
- 十一租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
- 十二会費に関する規定
- 十三庶務及び会計に関する規定
- 3.税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
税理士会の会則とは何ですか?
定義税理士会の会則とは、税理士法第49条の2に定められた規定で、「税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の2(税理士会の会則)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の2の条文原文は「税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の2は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の2の前の条は税理士法第49条です。
- 税理士法第49条の2の次の条は税理士法第49条の3です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_2