税理士法 第49条の2(税理士会の会則)
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- 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四会議に関する規定
- 五税理士の品位保持に関する規定
- 六会員の研修に関する規定
- 七会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 八第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定
- 九税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
- 十委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
- 十一租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定
- 十二会費に関する規定
- 十三庶務及び会計に関する規定
- 3.税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
税理士会の会則とは何ですか?
定義税理士会の会則とは、税理士法第49条の2に定められた規定で、「税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の2(税理士会の会則)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の2の条文原文は「税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の2は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の2の前の条は税理士法第49条です。
- 税理士法第49条の2の次の条は税理士法第49条の3です。
- 税理士法第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の2は、税理士会の設立に会則の作成と財務大臣の認可を要求し、紛議調停や無償業務など会則の必要記載事項13項目を定める。
Q · 顧問税理士と報酬で揉めたら、裁判以外にどこへ相談できる?
所属税理士会の紛議調停を利用できます
税理士法49条の2第2項は、税理士会の会則に「会員の業務に関する紛議の調停に関する規定」を置くことを義務づけています。このため、顧問税理士との報酬や業務内容をめぐるトラブルは、訴訟の前に所属税理士会の紛議調停へ持ち込むことができます。調停では、金額そのものよりも見積もりや事前説明との食い違いを書面で示すほうが話が進みやすいとされます。
解説
税理士を名乗る人は、例外なく全員がどこかの税理士会に属している。好きで入るサークルではない。法律が作らせ、財務大臣が会則を認可する団体である。本条は、その会則に必ず書かなければならない13項目を並べている。品位保持や研修と並んで、「会員の業務に関する紛議の調停」「委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う業務」「租税教育」が入っている点に注目してほしい。顧問税理士と報酬で揉めたとき、裁判を起こす前に税理士会という調停の窓口がある。お金がなくて申告に困ったときは、税理士会の無料相談という受け皿がある。どちらも税理士会の善意で始まったものではなく、会則に書くべき事項として法律が組み込ませた仕組みである。さらに、政令で定める重要な事項について会則を変えるには財務大臣の認可が要り、認可がなければ変更の効力は生じない(3項)。業界が自分たちに都合のよいようにルールを書き換えにくい構造になっている。
法的な位置づけ
税理士法49条の2は、税理士会の会則に関する規定である。税理士会の設立には会則の制定と財務大臣の認可を要し、会則には名称、入退会、役員、会議、品位保持、研修、紛議の調停、電磁的方法による事務、使用人の監督、経済的理由による無償業務、租税教育、会費、庶務会計の13項目を記載しなければならない。重要事項の変更にも財務大臣の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の会則とは何ですか?
税理士会の組織運営と会員の行動基準を定めたルールです。税理士法49条の2により、設立時に財務大臣の認可を受ける必要があります。
Q2税理士会の会則に必ず書くことは?
名称・所在地、入退会、役員、会議、品位保持、研修、紛議調停、電子化、使用人監督、無償業務、租税教育、会費、庶務会計の13項目です。
Q3税理士会の紛議調停とは?
会員税理士の業務をめぐる依頼者とのトラブルを、税理士会が間に入って話し合いで解決を図る仕組みです。会則への規定が法律で義務づけられています。
Q4税理士会の会則は誰が認可する?
財務大臣です。設立時の会則に加え、政令で定める重要事項の変更も財務大臣の認可がなければ効力を生じません(49条の2第3項)。
Q5税理士会 無料相談 なぜ無料?
会則に「委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務」の規定を置くことが本条で求められていることが背景にあります。
Q6税理士会の会則に違反するとどうなる?
会則違反は税理士会による指導や処分の対象となり得ます。さらに税理士法上の信用失墜行為(37条)に当たれば、懲戒の問題にもつながります。
Q7税理士会の会則はどこで見られる?
各税理士会や日本税理士会連合会のウェブサイトで公開されていることが多いです。所属税理士会名が分かれば、その会の会則を確認できます。
Q8税理士会 会費 強制 違法?
会費自体は会則記載事項で、強制加入団体として徴収できます。ただし政治団体への寄付目的の特別会費は、最高裁が会の目的の範囲外として無効としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士に払った報酬が高すぎる気がするんですが、どこに相談すればいいですか?
所属税理士会の紛議調停を利用できます。本条2項は、会員の業務に関する紛議の調停の規定を会則に置くことを税理士会に義務づけています。実務のポイント:税理士報酬は自由化されていて「規定違反の高額」という主張は通りにくいので、調停では金額そのものより事前説明や見積もりとの食い違いを書面で示すほうが話が進みやすい。契約書や見積もりのメールは必ず保存しておくこと
Q2税理士会の無料相談って、本物の税理士がやってるんですか?
原則として会員税理士が担当しています。本条2項が、委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務の規定を会則に置くよう求めているのが背景です。実務のポイント:無料相談は主に申告書の作成支援が中心で、相続税の節税スキームのような込み入った設計までは扱わないことが多い。相談前に源泉徴収票や領収書を項目ごとに整理しておくと、限られた時間で申告まで終わらせやすい(実施時期や対象者の条件は各税理士会の最新の案内をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士会なんて業界の親睦団体だろう」と思われがちだが、前提が違う。税理士は登録と同時に税理士会の会員となり、自分の意思で抜けることはできない。会則に従わない自由は、税理士であり続けるかぎり存在しない。だから会則の中身は、事実上その業界全体の行動基準として働く
- 強制加入であることは知っていても、それが会の権限の限界と表裏一体であることまでは知られていない。最高裁は南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で、政治団体への寄付のために特別会費を徴収する総会決議を、会の目的の範囲外として無効とした。全員加入の団体は、会員の思想や信条に関わる事項まで多数決で強制することはできない。会則に会費の規定があっても、どんな名目でも徴収してよいわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法49条の2:税理士会の会則の記載事項と認可 | 税理士法49条:税理士会の設立・区域・法人格 税理士法49条の6:登録と同時の当然入会 |
| 依頼者への影響 | 紛議調停・無償相談・品位保持などの仕組みの土台 | どの地域の税理士会が存在するかを決める すべての税理士が会則に拘束される根拠 |
| 国の関与 | 設立時・重要事項変更時に財務大臣の認可が必要 | 国税局の管轄区域ごとの設立を法定 入会は法律上当然に生じ、任意の脱退は不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には税理士制度がなく、会計師や記帳士の公会がその章程を定める。専門職団体の章程を主管機関が監督する構造は日本と共通する
韓国は日本と同様に税理士(세무사)制度を持ち、한국세무사회が会則を定める。日本の制度を参照して整備された経緯がある
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団で強制加入。自治規範(Satzung)を定め、州の監督を受ける
フランスには税理士に相当する独立職がなく、会計士団体(Ordre des experts-comptables)が税務助言も担う職業団体として規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士から、決算料が前年の倍になった請求書が届いた。説明を求めても「作業量が増えた」の一点張り。弁護士に頼めば着手金だけで請求差額が消えてしまう。そんなとき、所属税理士会の紛議調停という選択肢がある。会則に調停の規定を置くことが本条で義務づけられているからだ
- 確定申告の締切まであと十日。年金暮らしの親が医療費控除の書き方が分からず困っている。税理士に頼むお金はない、と諦める必要はあるだろうか? 毎年この時期に税理士会が開く無料申告相談は、本条が会則への記載を求める「経済的理由による無償業務」の規定を土台にしている
学説
通説:税理士会は公共性の高い強制加入団体であり、会則の自律的制定は認められるが、財務大臣の認可と法定記載事項によって公益性が担保される。会の活動は法定目的の範囲に限られ、会員の思想・信条に関わる事項への強制は許されない。
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