税理士法 第39条の2(研修)
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、税理士法第39条の2に定められた規定で、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第39条の2(研修)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第39条の2の条文原文は「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
- 税理士法第39条の2は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第39条の2の前の条は税理士法第39条です。
- 税理士法第39条の2の次の条は税理士法第40条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/39_2