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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第39条の2(研修)

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税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

この条文の基本情報

研修とは何ですか?

定義研修とは、税理士法第39条の2に定められた規定で、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第39条の2(研修)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第39条の2の条文原文は「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第39条の2は第四章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第39条の2の前の条は税理士法第39条です。
  7. 税理士法第39条の2の次の条は税理士法第40条です。
  8. 税理士法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/39_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法39条の2は、税理士に所属税理士会と日税連の研修を受けて資質の向上に努めるよう求める規定。ただし努力義務で、直接の罰則はない。

Q · 税理士って、研修を受けないといけない決まりがあるの?

法律上は努力義務。具体的な受講目安は会則で定める

税理士法39条の2は、税理士に所属税理士会と日本税理士会連合会(日税連)の研修を受け、資質の向上を図るよう「努めなければならない」と定めています。法律上は努力義務で、受講不足だけを理由とする直接の罰則はありません。受講時間の目安などは日税連・税理士会の会則等で定められています(最新の会則をご確認ください)。知識更新の不足による申告ミスは、民事上の賠償責任の問題になり得ます。

解説

税理士バッジを付けていても、その人の知識が最新だという保証はない。税理士法39条の2は、税理士に所属税理士会と日本税理士会連合会(日税連)の研修を受け、資質の向上を図ることを求めている。ただし条文の書き方は「努めなければならない」で、法律上は努力義務(守らなくても直接の罰則はない義務)にとどまる。実際の受講ルールは日税連の会則などで定められており、年間36時間程度の受講目標が設けられている(最新の会則をご確認ください)。依頼する側が知っておくべきなのは、インボイス制度や電子帳簿保存法のように実務が毎年変わる分野では、研修を受けていない税理士の判断ミスが、加算税や延滞税としてあなたの請求書に返ってくるという点である。自分の税理士が知識を更新し続けているかを確かめるのは、依頼者の側の仕事でもある。

法的な位置づけ

税理士法39条の2は、税理士の研修受講に関する規定であり、税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならないと定める。義務の性質は努力義務であり、受講時間や受講方法の具体的基準は税理士会の会則・規則等で定められる。

手順

  1. 1.契約前の面談で研修と得意分野を聞く 顧問契約や単発依頼の前に、直近年度の研修受講状況と得意分野を質問する。具体的に答えられるか、自分の業種・論点に合った研修を受けているかを確認する
  2. 2.制度改正への対応を具体的に確認する インボイス制度、電子帳簿保存法など自分に関係する直近の改正について、税理士がどう対応する方針かを尋ね、回答をメール等で記録に残す
  3. 3.重要案件の前に専門研修の受講歴を確認する 相続税申告や事業承継など一度きりの大型案件を任せる前に、その論点の最新研修を受けているかを確認し、必要ならセカンドオピニオンを取る
  4. 4.ミスが疑われたら証拠を保全する 加算税や特例の適用漏れが判明したら、申告書控え・やり取りの記録を保存し、別の税理士に損害額を見積もってもらう。更正の請求の可否も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士の研修とは何ですか?

税理士法39条の2に基づき、所属税理士会と日本税理士会連合会が実施する研修です。税法改正や職業倫理などを学び、資質の向上を図ることが目的です。

Q2税理士の研修時間は年間何時間?

法律自体は時間数を定めていません。日税連の会則等で年間36時間程度の受講目安が設けられています(最新の会則をご確認ください)。

Q3努力義務とはどういう意味?

「努めなければならない」という形で定められた義務で、守らなくても直接の罰則や強制がない義務を指します。税理士法39条の2の研修受講はこれに当たります。

Q4税理士と公認会計士で研修義務に違いはある?

あります。公認会計士法28条は協会の研修を「受けるものとする」と定め、税理士法39条の2の「努めなければならない」より法文上の拘束が強い書き方です。

Q5税理士会と日本税理士会連合会の違いは?

税理士会は地域ごとに設立され税理士が所属する団体、日本税理士会連合会は全国の税理士会で組織する連合体です。研修はその両方が実施します。

Q6税理士の研修ではどんなことを学ぶ?

税法改正への対応、インボイス制度や電子帳簿保存法などの実務、職業倫理などが中心です。具体的な科目は各税理士会・日税連の研修計画で決まります。

Q7税理士を選ぶときは何を確認すべき?

顧問料だけでなく、自分の業種・論点(相続、国際取引、インボイス等)の経験と、その分野で知識を更新しているかを面談で確認するのが有効です。

Q8税理士の資格に更新制度はある?

税理士資格自体に更新制度はなく、登録すれば継続して業務ができます。知識の更新は税理士法39条の2の研修努力義務と会則による運用に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの顧問税理士、ちゃんと研修受けてるかどうかって調べられるんですか?

研修受講は税理士法39条の2で努力義務とされ、日税連は会則で受講時間の目安を定めている。受講状況を外部から確認できるよう公表する取組みもある(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:本人に直接「今年は何時間受けましたか」と聞くのが一番早い。誠実な税理士ほど具体的に答え、答えをはぐらかすこと自体が判断材料になる

Q2研修をサボってる税理士って、何か処分されないんですか?

条文は「努めなければならない」なので、受講不足だけを理由に税理士法上の懲戒(同法44条以下)を受けることは通常想定されにくい。対応は主に税理士会内部の指導・注意にとどまる。実務のポイント:本当に効くのは処分ではなく賠償責任である。知識不足による申告ミスは善管注意義務違反として賠償の対象になり、保険料や信用に跳ね返る

Q3税理士のミスで追徴されたら、加算税も税理士に払ってもらえますか?

税理士に善管注意義務違反(民法644条)があれば、加算税や延滞税相当額を損害として賠償請求できる可能性がある。ただし本税そのものは本来納めるべき税なので、原則として損害には当たらない。実務のポイント:請求の前に、相手が税理士職業賠償責任保険に加入しているかを確認する。保険が使えるかどうかで、交渉の進みやすさが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家資格なのだから、知識の更新は法律で厳しく強制されている」と思われがちだが、税理士法上は努力義務にとどまる。公認会計士法28条が日本公認会計士協会の研修受講を「受けるものとする」と定めているのと比べると、法律の文言は明らかに緩い。研修の実効性は、主に税理士会の会則や指導によって支えられている
  • 研修を受けていない税理士の何が問題なのかは知っていても、それが自分の財布に直結することまでは見えていない人が多い。誤った申告で課された過少申告加算税や延滞税は、まず納税者であるあなたに課される。税理士への賠償請求は、その後に始まる別の戦いになる
  • 「研修時間が多い税理士ほど優秀か」という問いの立て方自体がずれている。研修時間は最低限の更新の目安にすぎない。依頼者が見るべきは時間数ではなく、自分の業種や論点(相続、国際取引、インボイス)に合った研修を受けているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割税理士法39条の2:研修を受け資質向上に努める義務税理士法1条:税理士の使命(独立公正な立場での納税義務の適正な実現)
税理士法37条:信用失墜行為の禁止
義務の強さ努力義務(「努めなければならない」)使命規定であり、直接の行為義務ではない
禁止規定(「してはならない」)
違反時の扱い受講不足のみでの直接の罰則なし。主に税理士会内部の指導直接の制裁規定なし
懲戒処分の対象となり得る

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
Steuerberatungsgesetz § 57 Abs. 2a

ドイツの税理士(Steuerberater)には法律上の継続研修義務が定められており、日本の努力義務より文言上の拘束が強い

アメリカ
Treasury Department Circular No. 230(31 CFR Part 10)

米国では IRS に登録する Enrolled Agent に継続教育要件が課され、登録更新と結びついている点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問税理士が「インボイス登録はしなくても大丈夫」と言った。取引先の大半が課税事業者なのに、その助言をそのまま信じてよいのか? 制度改正への対応が遅れている兆候かもしれない
  • あなたは開業10年目の税理士で、繁忙期を言い訳に今年度の研修時間がほとんど足りていない。年度末まであと3週間。e-ラーニングで何時間取れるかを今夜のうちに数える必要がある
  • 相続税申告を頼んだ税理士が、小規模宅地等の特例の適用を見落としていた。後から別の税理士に見てもらうと、数百万円の差が出た
  • 友人から「顧問料が安い税理士に乗り換えたい」と相談された。あなたは料金表より先に、その税理士が税理士会の研修をきちんと受けているかを確認するよう勧める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税理士の助言に起因する加算税・延滞税・特例の適用漏れが疑われる場合、申告書の控え、やり取りのメール、助言の記録を保存する2. 別の税理士にセカンドオピニオンを依頼し、ミスの有無と損害額を見積もってもらう3. 更正の請求で取り戻せる部分がないか確認する(国税通則法23条、原則として法定申告期限から5年) 4. 委任契約上の善管注意義務違反として賠償を請求し、相手方の税理士職業賠償責任保険の利用を求める

訴えられた側:1. 所属税理士会の研修受講記録を確認し、不足分を年度内に補う。e-ラーニングも活用する2. 依頼者からミスを指摘されたら、事実関係を整理したうえで速やかに賠償責任保険の保険会社へ事故報告を行う3. 判断の根拠(通達、質疑応答事例、研修資料)を記録に残しておくと、注意義務を尽くしたことの立証材料になる4. 制度改正の多い分野は、受任前に自分の対応可能範囲を依頼者へ説明しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし税理士への損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。研修受講時間は日税連等の会則上、年度単位で管理される(最新の会則をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正(要確認) 税理士法改正により、研修受講による資質向上の努力義務が新設されたとされる。新設年・その後の改正の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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