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税理士法 第49条の13(日本税理士会連合会)

  1. 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
  2. 2.日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 3.日本税理士会連合会は、法人とする。
  4. 4.税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

この条文の基本情報

日本税理士会連合会とは何ですか?

定義日本税理士会連合会とは、税理士法第49条の13に定められた規定で、「全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の13(日本税理士会連合会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の13の条文原文は「全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の13は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の13の前の条は税理士法第49条の12の9です。
  7. 税理士法第49条の13の次の条は税理士法第49条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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