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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第49条の13(日本税理士会連合会)

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  1. 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
  2. 2.日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 3.日本税理士会連合会は、法人とする。
  4. 4.税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

この条文の基本情報

日本税理士会連合会とは何ですか?

定義日本税理士会連合会とは、税理士法第49条の13に定められた規定で、「全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の13(日本税理士会連合会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の13の条文原文は「全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の13は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の13の前の条は税理士法第49条の12の9です。
  7. 税理士法第49条の13の次の条は税理士法第49条の14です。
  8. 税理士法第49条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法49条の21は、全国の税理士会に日本税理士会連合会の設立を義務づけ、税理士会を当然に会員とする。同会は税理士会の指導・監督と税理士の登録事務を担う。

Q · 税理士の登録って、国税庁がやっているんじゃないの?

いいえ、登録事務は日本税理士会連合会が行います

税理士法49条の21第2項により、税理士の登録に関する事務は日本税理士会連合会(日税連)が行います。税理士名簿も日税連に備えられます(同法19条)。全国15の税理士会は日税連を設立する義務を負い、当然にその会員となります。一方、税理士への懲戒処分を行うのは財務大臣であり、日税連ではありません。登録の確認は日税連、懲戒は財務大臣という役割分担です。

解説

あなたの確定申告を引き受けた「税理士」が本物かどうかは、国でも国税庁でもなく、ひとつの民間法人が持つ名簿で決まる。それが日本税理士会連合会(日税連)だ。全国に15ある税理士会は、本条により日税連をつくらなければならない。また各税理士会は、自分で手を挙げなくても自動的に日税連の会員になる。税理士名簿は日税連に置かれ(税理士法19条)、登録事務も日税連が担う。税理士証票を出すのも日税連である。つまり、税理士という肩書きの入口を管理しているのは国の役所ではなく、業界自身の連合体だ。この構造を知っていれば、「税理士です」と名乗る相手を、名刺ではなく日税連の公開検索で確かめる発想が自然に出てくる。一方で、懲戒処分(税理士への罰としての業務停止や資格はく奪)を下すのは財務大臣であり、日税連ではない。このように、名簿の入口と罰の出口が別々の手にあることも、本条から見えてくる体系の形である。

法的な位置づけ

税理士法49条の21は、日本税理士会連合会の設立根拠を定める規定である。全国の税理士会に同会の設立を義務づけ、同会を法人とし、税理士会を当然に会員とする。同会の目的は、税理士及び税理士法人の義務の遵守と税理士業務の改善進歩に資するための、税理士会及びその会員に対する指導・連絡・監督と、税理士の登録事務に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1日本税理士会連合会とは?

税理士法49条の21に基づき全国の税理士会が設立する法人です。税理士会とその会員の指導・連絡・監督と、税理士の登録事務を行います。

Q2税理士 登録 どこで確認できる?

税理士名簿は日税連に備えられています(税理士法19条)。日税連の税理士情報検索サイトで氏名や事務所所在地から登録の有無を確認できます。

Q3税理士会 退会 できる?

税理士として業務を続ける限り退会はできません。登録と同時に税理士会へ当然加入し(49条の6)、税理士会も当然に日税連の会員になります。

Q4税理士会 いくつある?

全国に15の税理士会があります。いずれも本条により日税連の会員となり、地域ごとに税理士の指導・連絡・監督を担っています。

Q5税理士の懲戒処分は誰がする?

税理士法上の懲戒処分(戒告・業務停止・業務の禁止)は財務大臣が行います。日税連や税理士会は懲戒権者ではありません。

Q6税理士登録 拒否されることはある?

あります。登録の可否は日税連が判断し、拒否する場合には日税連の資格審査会の議決を経る必要があります。拒否に不服があれば争う手段も法定されています。

Q7日税連は国の機関?

国の機関ではなく、税理士法に基づき設立される法人です。登録事務という公的な役割を担う一方、国は財務大臣を通じて監督する立場にあります。

Q8税理士会の会費は何にでも使える?

使えません。強制加入団体の活動は法定目的の範囲に限られ、政治団体への寄付目的の特別会費徴収決議は最高裁で無効とされました(南九州税理士会事件)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼もうとしてる税理士さん、本物かどうかってどこで調べればいいの?

日税連の税理士情報検索サイトで、氏名や事務所所在地から登録の有無と所属税理士会を確認できる。税理士名簿は日税連に置かれ(税理士法19条)、登録事務も日税連が担うから(本条2項)、ここが一次情報になる。実務のポイント:税理士は税理士証票を持っている。面談のときに見せてほしいと頼むのは失礼ではない。まともな税理士ほど快く見せてくれる

Q2税理士会に入りたくない税理士って、日税連とは無関係でいられるの?

いられない。税理士は登録を受けた時点で、事務所の所在地を管轄する税理士会に当然に加入し(税理士法49条の6)、その税理士会も当然に日税連の会員になる(本条4項)。脱退して業務を続ける道はない。実務のポイント:強制加入であるがゆえに、会費の使い道は会の目的の範囲に縛られる。南九州税理士会事件の最高裁判決は、会員一人ひとりが総会決議の効力を争える根拠として、今も引用され続けている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士の登録は国税庁や財務省がやっている」と思われがちだが、税理士名簿は日税連に置かれ、登録事務も日税連が行う(税理士法19条以下)。国は監督する立場にとどまる。登録状況の照会先を間違えると、確認そのものが空振りになる
  • 強制加入の団体なのだから、会が決めたことには会員が何でも従わなければならない。そう考える人は多いが、法律が定めた目的の範囲を超えた活動は許されない。最高裁は南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で、政治資金規正法上の政治団体へ寄付するための特別会費の徴収決議を、会の目的の範囲外として無効とした。会員が会を選べない強制加入団体だからこそ、目的条項は会員の思想・良心を守る防波堤として働く
  • 日税連が登録を管理するなら、悪質な税理士を処分するのも日税連だろう。そう思うと、苦情の出し先を誤る。税理士法上の懲戒処分(戒告・業務停止・税理士業務の禁止)は財務大臣が行う。日税連や各税理士会は指導・監督と綱紀の窓口ではあるが、懲戒権者そのものではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象税理士法49条の21:全国組織である日本税理士会連合会税理士法49条:地域単位の税理士会
税理士法46条:財務大臣による懲戒処分
加入・関与の仕組み税理士会が当然に会員となる(4項)税理士は登録と同時に税理士会へ当然加入(49条の6)
財務大臣が処分権者として個々の税理士に関与
主な役割税理士会の指導・連絡・監督と税理士の登録事務会員税理士の指導・連絡・監督
戒告・業務停止・税理士業務の禁止の処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・會計師法

台湾には日本の税理士に相当する単一の資格はなく、記帳士や会計師がそれぞれ公会と全国連合会を組織する。登録は主務官庁が行う点で日本と異なる

韓国
세무사법

韓国は単一の全国団体である한국세무사회が置かれ、税務士の加入が義務づけられている。地域会を束ねる連合会型の日本とは構造が異なる

ドイツ
Steuerberatungsgesetz § 85 ff.

ドイツは地域の Steuerberaterkammer(公法上の社団)を連邦税理士会が束ねる二層構造で、日本の税理士会・日税連と構造が近い

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国は IRS が税務代理人を直接規律し、全国的な強制加入団体は存在しない。業界自律より行政規制が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 格安の「記帳代行+申告おまかせ」業者に、決算書の作成から税務署への提出まで頼もうとしている。担当者は税理士だと言うが、名刺に登録番号がない。日税連の税理士情報検索サイトで氏名を引けば、数十秒で登録の有無が分かる。検索に出てこない者が報酬を取って税務代理や申告書の作成をしていれば、ニセ税理士として税理士法違反になりうる
  • 税理士試験に合格して登録を申請したのに、なかなか登録されないとしたらどうなる? 申請書は所属予定の税理士会を経由して日税連に届き、日税連が登録の可否を判断する。拒否するには日税連の資格審査会の議決が必要である。待たされている間も、開業や就職の予定が組めない時間は過ぎていく

学説

通説:日税連・税理士会は強制加入団体であり、公的性格を有するため、その活動は法定目的の範囲に限定される。会員の思想・良心の自由を侵害する決議は、多数決によっても会員を拘束しない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和55年(1980年) 改正:税理士の登録事務を日本税理士会連合会が行う体制へ移行し、業界の自律的な登録管理の仕組みが整えられた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:税理士法人制度の創設に伴い、日税連の目的規定に税理士法人の使命・職責と義務の遵守が加えられた

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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