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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

税理士法 第22条(登録に関する決定)

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  1. 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第一項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
  2. 2.日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
  3. 3.日本税理士会連合会は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
  4. 4.日本税理士会連合会は、第一項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第一項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

登録に関する決定とは何ですか?

定義登録に関する決定とは、税理士法第22条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第22条(登録に関する決定)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第22条の条文原文は「日本税理士会連合会は、前条第一項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第二十四条各号のいずれにも該当しない者…」で始まります。
  3. 税理士法第22条は第三章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第22条の前の条は税理士法第21条です。
  7. 税理士法第22条の次の条は税理士法第23条です。
  8. 税理士法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法22条は、日税連が登録申請者の資格と登録拒否事由を審査し、登録か拒否かを決める規定。拒否には事前の弁明機会と理由付記の書面通知が必要となる。

Q · 税理士登録を拒否されそうなとき、申請者に反論の機会はあるの?

ある。事前に弁明でき、拒否されても理由付きの通知で争える

税理士法22条2項により、日本税理士会連合会は登録を拒否する前に申請者へ通知し、相当の期間内に本人または代理人が弁明する機会を与えなければなりません。拒否するときは理由を書いた書面で通知します(同条3項)。一定の申請者については資格審査会の議決が必要です(同条1項)。拒否処分に不服があれば、国税庁長官への審査請求(24条の2)で争えます。

解説

税理士試験に合格しても、それだけでは税理士ではない。日本税理士会連合会(日税連)の税理士名簿に登録されて、はじめて「税理士」を名乗り、他人の申告書を作ることができる。本条は、その登録を認めるか拒否するかの判断ルールである。日税連は民間の団体だが、ここでの判断は国の処分に準じた重みを持つ。そのため手続はかなり厳格に定められている。拒否する場合は、事前に通知して弁明の機会(言い分を述べる場)を与えなければならない。拒否の通知には理由を書かなければならない。一定の申請者については、資格審査会の議決を経なければ決められない。つまり、拒否の予告を受けた時点で、あなたにはまだ反論の場が残っている。逆に、登録申請書で前歴などを隠すと、拒否通知に「虚偽記載をした者」と明記される。その記録は、後で再申請するときに重い足かせになる。

法的な位置づけ

税理士法22条は、税理士登録の決定手続を定める規定である。日本税理士会連合会は、登録申請者が税理士となる資格を有し、24条の登録拒否事由に該当しない場合は名簿に登録し、そうでない場合は登録を拒否しなければならない。拒否には事前通知と弁明機会の付与、理由付記の書面通知が要求され、一定の場合は資格審査会の議決を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拒否予告の通知内容と弁明期限を確認する 日税連から届いた拒否予告の通知書で、問題とされた事由(24条各号)と弁明期限を確認する。期限は「相当の期間」として通知書に書かれているため、受け取った当日に把握する
  2. 2.反証・事情変更の資料を集める 拒否事由とされた事実ごとに、更生の経緯、勤務先の在職証明、第三者の推薦書、医師の意見書など客観的な資料をそろえる。「反省している」と書くだけでは足りない
  3. 3.弁明書を期限内に提出する 本人または代理人が、事実関係の説明と資料を添えた弁明書を期限内に提出する。この書面が後の審査請求で争点を決める最初の記録になる
  4. 4.拒否通知の手続面を点検する 拒否通知が届いたら、理由付記が具体的か(事実と根拠条文が対応しているか)、資格審査会の議決が必要な事案で議決を経ているかを確認する
  5. 5.国税庁長官へ審査請求する 不服があれば、拒否処分を知った日の翌日から3か月以内に国税庁長官へ審査請求する(24条の2)。行政事件に詳しい弁護士への相談をすすめる

よくある質問 AI による整理

Q1税理士登録とは何ですか?

日本税理士会連合会が備える税理士名簿に登録されることです。試験に合格しても、登録されなければ税理士を名乗ることも業務を行うこともできません。

Q2税理士登録 拒否される理由は?

税理士となる資格がない場合や、税理士法24条の登録拒否事由(一定の刑罰・懲戒処分歴など)に該当する場合です。判断は日税連が行います。

Q3税理士登録 審査 期間はどれくらい?

申請から3か月を過ぎても処分がない場合、拒否されたものとみなして審査請求できる旨の規定があります(24条の2)。個別の所要期間は日税連にご確認ください。

Q4税理士登録の弁明は代理人に頼める?

頼めます。税理士法22条2項は、申請者本人だけでなく代理人を通じて弁明する機会を与えるよう定めています。弁護士への依頼が一般的です。

Q5税理士登録拒否 理由付記がないとどうなる?

22条3項は理由を書いた書面での通知を義務づけています。理由の記載が欠けていたり抽象的すぎたりすれば、手続上の欠陥として処分の取消しを争う根拠になりえます。

Q6資格審査会とは何ですか?

日本税理士会連合会に置かれる審査機関です(49条の16)。一定の申請者について登録・拒否を決めるときは、この審査会の議決に基づかなければなりません。

Q7税理士登録申請書の虚偽記載は違法?

登録拒否の理由になるうえ、拒否通知の書面にその旨が明記されます(22条4項)。登録後に発覚した場合は、登録取消し(25条)の問題にもなりえます。

Q8税理士登録拒否 不服申立ての期限は?

拒否処分を知った日の翌日から3か月以内に、国税庁長官へ審査請求します(行政不服審査法18条、税理士法24条の2)。期限を過ぎると原則として争えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔、懲戒処分を受けたことがあるんですが、それだけで税理士登録は絶対ダメなんですか?

絶対ではない。登録拒否事由(24条)は類型ごとに要件が定められており、処分の内容や経過年数、その後の事情によって判断が変わる。拒否の前には必ず弁明の機会がある(22条2項)。実務のポイント:弁明では「反省している」と書くだけでは足りない。その後の勤務実績や第三者の推薦書など、客観的な資料が資格審査会では効く

Q2申請書に前科を書かなかったら、バレたとき何が起きるんですか?

登録が拒否されるうえ、拒否通知に虚偽記載をした事実が明示される(22条4項)。登録後に発覚すれば、登録取消しの問題にもなりうる(25条)。実務のポイント:虚偽記載が明示されると、隠した前歴そのものよりも「隠したこと」のほうが再申請時に重く見られやすい。書いたうえで事情を説明するほうが、結果的に通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験に受かれば税理士」と思われがちだが、試験合格は「税理士となる資格」(3条)を得ただけで、名簿登録までは税理士業務ができない。無償で知人の申告書を作るだけでも、未登録なら税理士業務の禁止(52条)に触れうる
  • 登録申請書の記入漏れは、書き直せば済む事務ミスだと軽く考えられている。しかし4項により、記載漏れや虚偽記載は拒否通知の書面で明示される。単なる拒否ではなく、「誠実さに欠ける申請者」という公式の記録が残ることになる
  • 「拒否の予告が来たら、もう結論は決まっている」と考えて弁明を出さない人がいる。しかし2項の弁明機会は、判断を変えうる手続として法律が義務づけたものである。ここで更生の事実や事情の変化を書面で示さなければ、その資料が審査の場に乗らないまま結論が出る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容22条:登録・拒否の判断と手続(通知・弁明・理由付記・議決)24条:登録拒否事由の中身(どんな人が拒否されるか)
24条の2:拒否処分に対する国税庁長官への審査請求
申請者にとっての役割拒否前に反論できる手続上の保障自分が拒否事由に当たるかの判断基準
拒否が確定した後の救済ルート
争い方の切り口手続の欠陥(弁明機会の欠如・理由付記の不備・議決の欠如)実体面(事由への該当性・事情の変化)
期限内の申立て(3か月)
関連条文21条(申請書の提出)、49条の16(資格審査会)25条(登録の取消し)
行政不服審査法18条(審査請求期間)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・会計師法

台湾には税理士の名称の資格はなく、記帳士や会計師が記帳・申告代理を担う。登録の拒否事由を法律で定める点は共通する

韓国
세무사법

韓国も税務士の登録制度を設け、登録拒否事由を法律で列挙している。日本の制度と構造が近い

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツでは税理士会(Steuerberaterkammer)が税理士の選任(Bestellung)を行い、拒否事由も法定されている。職業団体による自治という点で日本と似ている

アメリカ
31 C.F.R. Part 10(Circular 230)

米国の Enrolled Agent は内国歳入庁(IRS)が登録を管理しており、業界団体ではなく行政機関が直接審査する点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 五科目合格と実務経験二年を終えて登録を申請したところ、日税連から「登録拒否の予定」という通知が届いた。過去の勤務先での懲戒歴が問題にされているらしい。弁明の期限までに、何を書いて誰に相談すればよいのか?
  • あなたは数年前の刑事事件を登録申請書に書かなかった。「もう時効だし大丈夫」と思っていた。拒否通知には、その虚偽記載がはっきり書かれていた。
  • 拒否の理由書が届いて二週間が過ぎた。不服申立てができる期間は三か月しかない。理由書の一文一文が、審査請求で争う範囲を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒否予告を受けたら、弁明期限を最優先で確認し、指定された期間内に弁明書を提出する(代理人による提出も可能) 2. 拒否理由とされた事実(24条各号)の一つ一つについて、反証や事情変更の資料(更生の経緯、医師の意見書、勤務先の証明など)を集める3. 拒否通知が届いたら、理由付記の具体性と資格審査会の議決の有無を確認する4. 不服があれば国税庁長官への審査請求(24条の2)を検討し、行政事件に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 申請書の記載漏れや虚偽記載を指摘された場合、言い逃れはせず、なぜ漏れたのかを具体的に説明する書面を弁明で出す2. 4項の明示は再申請のときに必ず参照されるため、訂正と事情説明で「故意ではなかった」ことを記録に残すことが大切である3. 拒否が確定した場合は、拒否事由が解消する時期を見極め、正確な申請書で再申請する計画を立てる

時効(請求できる期限):審査請求は、拒否処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。登録申請から相当期間(3か月)が過ぎても処分がないときは、拒否されたものとみなして審査請求できる旨の規定がある(税理士法24条の2、最新の改正状況をご確認ください)。弁明の期限は通知に記載された「相当の期間」による

学説

通説:日本税理士会連合会は民間団体だが、登録・登録拒否は法律に基づく公権力的な判断であり、国税庁長官への審査請求の対象となる処分として扱われる。そのため弁明機会や理由付記は、行政手続に準じた厳格さで運用されるべきとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定により、税理士名簿への登録制度とその決定手続が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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