税理士法 第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
- 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
- 2.日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国等と日本税理士会連合会との間の通知とは何ですか?
定義国等と日本税理士会連合会との間の通知とは、税理士法第23条に定められた規定で、「税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第23条の条文原文は「税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めた…」で始まります。
- 税理士法第23条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第23条の前の条は税理士法第22条です。
- 税理士法第23条の次の条は税理士法第24条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/23