税理士法 第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
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- 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
- 2.日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国等と日本税理士会連合会との間の通知とは何ですか?
定義国等と日本税理士会連合会との間の通知とは、税理士法第23条に定められた規定で、「税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第23条の条文原文は「税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めた…」で始まります。
- 税理士法第23条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第23条の前の条は税理士法第22条です。
- 税理士法第23条の次の条は税理士法第24条です。
- 税理士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法23条は、税務署長や市町村・都道府県の長が登録申請者の資格欠如や拒否事由を認めたとき、副本受領から一月以内に日本税理士会連合会へ通知すると定める。
Q · 税理士登録を申請すると、税務署や市役所にも何か確認されるの?
税務署と自治体が一月以内に確認し、問題があれば連合会へ通知します
税理士法23条1項により、登録申請書の副本を受け取った税務署長と、市町村・都道府県の長は、申請者が税理士となる資格を欠く、または24条の登録拒否事由に当たると認めた場合、副本を受けた日から一月以内に日本税理士会連合会へ通知します。さらに2項により、連合会が登録を拒否したときは、その旨が国税庁長官と住所地の市町村・都道府県の長にも通知されます。登録は連合会だけで完結する手続ではありません。
解説
税理士試験に合格し、日本税理士会連合会に登録申請書を出す。審査しているのは連合会だけだと思うかもしれないが、実際には役所の側でも確認が進む。申請書の副本は21条2項により税務署長と、住所地の市町村長・都道府県知事に送られる。受け取った側は、送付を受けた日から一月以内に、申請者が税理士となる資格を欠いていないか、24条の登録拒否事由に当たらないかを確かめる。当たると認めれば、その事実を連合会に通知する。税務署はあなたの申告と処分の記録を持ち、自治体は地方税の記録を持っている。さらに連合会が登録を拒否すれば、その旨は国税庁長官と住所地の自治体にも通知される(2項)。税理士登録は書類を形式的に受け付けるだけの手続ではない。国、自治体、連合会の間で申請者の情報を確認し合う手続である。申請前に自分の納税記録を確認しておけば、この一月を落ち着いて待てる。
法的な位置づけ
税理士法第23条は、税理士登録審査における行政機関と日本税理士会連合会の間の情報連携を定める規定である。税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、申請者の資格欠如又は登録拒否事由該当の事実を連合会に通知し、連合会は登録拒否の旨を国税庁長官及び住所地の地方公共団体の長に通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請前に自分の納税記録を確認する 税務署で国税の納税証明書を、市区町村・都道府県で地方税の納税証明書を取得し、未納や滞納がないかを自分の目で確認する。未納があれば申請前に完納する
- 2.欠格事由・拒否事由への該当可能性を点検する 過去の刑罰や処分歴があれば、4条の欠格事由(期間経過で外れる類型)か、24条の登録拒否事由(連合会の判断の余地がある類型)かを区別し、該当の有無を確認する
- 3.経緯説明資料を用意して登録申請する 過去の修正申告や処分がある場合は、完納の領収書や再発防止の取組みなど現在の適格性を示す資料を手元に揃えたうえで、登録申請書を提出する
- 4.副本送付後の一月を見据えて待つ 申請書の副本は税務署長と住所地の市町村・都道府県の長に送られ、一月以内に確認が行われる。この間に照会や連絡があれば速やかに応じられるよう、連絡先と資料を整理しておく
- 5.拒否の連絡が来たら根拠事実を特定して反証する 連合会から拒否に関する連絡が届いたら、通知の根拠となった事実を書面で特定し、記録の誤りがあれば納税証明書や領収書で反証する。拒否処分後は審査請求の期限(行政不服審査法18条)に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法23条とは?
税理士登録の申請者について、税務署長と市町村・都道府県の長が資格や登録拒否事由を確認し、問題があれば一月以内に日本税理士会連合会へ通知する仕組みを定めた条文です。
Q2税理士登録の審査期間はどれくらい?
条文が定めるのは、行政機関が副本を受けてから一月以内に通知するという目安です。登録全体の所要期間は連合会の審査状況によって変わるため、余裕を持った申請が安全です。
Q3税理士登録申請書の副本はどこに送られる?
税務署長と、申請者の住所地を管轄する市町村長・都道府県知事に送られます(21条2項)。受け取った側が一月以内に資格と拒否事由を確認します。
Q4税理士登録 地方税の未納でも影響する?
照会先に市町村と都道府県が含まれているため、地方税の記録も確認される立場にあります。未納がある場合は申請前に完納し、領収書を保管しておくのが無難です。
Q5通知期限の一月を過ぎたら登録は確定する?
確定するとは限りません。条文は「通知するものとする」と定めるだけで、期限後の通知が無効になるとは書かれていません。一月経過を安全の目安にしないほうがよいです。
Q6弁護士が税理士登録する場合も照会される?
照会されます。弁護士や公認会計士は税理士となる資格を持ちますが(3条)、税理士として登録する際は同じく副本送付と行政機関による確認を経ます。
Q7税理士登録を拒否されたら再申請できる?
拒否の理由によります。一定期間の経過で外れる欠格事由なら、期間満了後に再申請できます。前回の拒否理由を解消した資料を最初から添えるのが実務上のコツです。
Q8税理士登録の前に何を確認すべき?
国税・地方税の未納の有無、過去の処分歴、4条の欠格事由と24条の拒否事由への該当可能性です。納税証明書を取り寄せて自分の記録を先に確認しておきましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士登録のとき、税金の滞納とか過去の処分ってバレるんですか?
行政側に照会が行く。本条1項により、副本を受け取った税務署長と市町村・都道府県の長は、申請者が資格を欠く、または24条の拒否事由に当たると認めた場合、一月以内に連合会へ通知する。実務のポイント:税の専門家として登録する以上、税務署は審査する側の立場にある。それなのに、申請前に納税証明書で未納がないかを確かめる人は意外に少ない
Q2登録を拒否されたら、そのことはほかの役所にも伝わるんですか?
伝わる。本条2項により、連合会は拒否した旨を国税庁長官と、申請者の住所地の市町村・都道府県の長に通知しなければならない。実務のポイント:拒否で道が閉ざされるわけではない。欠格期間がある類型なら、期間が過ぎた後に再申請できる。そのときは前回の拒否理由を解消したことを示す資料を最初から添えておくと、説明の手間が大きく減る
間違えやすい点 AI による整理
- 合格証書と必要書類を出せば登録は事務的に通る、と思われがちである。実際は、連合会が資格の有無と24条の拒否事由を審査し、税務署や自治体から届いた通知が拒否の根拠になることもある。試験に合格しても、それだけで登録が保証されるわけではない
- 申請者から見れば、登録は自分と連合会の一対一の手続に見える。しかし法律上は、税務署長、市町村長、都道府県知事、連合会の間で情報をやり取りする手続である。拒否した場合は2項により、拒否の事実が国税庁長官と住所地の自治体にも届く。一度の拒否が業界の外の行政機関にも共有されるという点が、申請者の認識とずれやすい
- 一月以内という期限を、申請者を守るための締切だと考える人がいる。だが条文は「通知するものとする」と定めているだけで、行政内部の段取りを示したものである。期限を過ぎた通知が無効になるとは書かれておらず、実務上の扱いもはっきりしない。一月が過ぎたから安全だと考えるのは危うい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 23条:行政機関から連合会への通知、及び拒否時の連合会から行政機関への通知 | 21条:登録申請書の提出と副本の送付 24条:登録を受けられない事由(登録拒否事由) |
| 主な主体 | 税務署長、市町村・都道府県の長、日本税理士会連合会 | 申請者、日本税理士会連合会 申請者(該当性を連合会が判断) |
| 期限・時間軸 | 副本の送付を受けた日から一月以内に通知 | 申請時点の手続 事由により一定期間の経過が問題となる類型あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士や会計師が税務代理を担う。登録は主管機関の管理下で行われ、日本のような自治体を含む照会構造は条文上明確ではない
韓国にも税理士(세무사)制度があり、登録制を採る。登録審査の具体的な照会先・期限は日本と異なりうるため個別確認が必要
ドイツでは税理士(Steuerberater)の資格付与(Bestellung)を税理士会(Steuerberaterkammer)が行う。行政機関からの記録照会の構造は日本と異なる
米国では IRS が enrolled agent 等の税務代理資格を管理し、申請時に申請者の納税コンプライアンスを確認する運用がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請の前年に、個人の確定申告で修正申告をして過少申告加算税を払っていたら、登録は止まるのか? 加算税を課されたことが、そのまま拒否事由になると条文に書かれているわけではない。ただ、税務署長はその記録を見られる立場にある。経緯を説明できる資料を先に揃えておけば、照会を受けても慌てずに済む
- あなたは税務署の職員で、登録申請書の副本を受け取った。期限は受け取った日から一月。確認の結果、申請者が国税に関する法令違反で罰金刑を受け、執行を終えてから3年が経っていないと分かった(同法4条の欠格事由、最新の改正状況をご確認ください)。連合会への通知を起案するのはあなたである
- 弁護士登録している友人が、税理士登録もしたいと言い出した。弁護士でも、税理士として登録するときは同じ照会を通る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連合会から拒否予定の通知が届いたら、弁明の機会(同法22条、最新の改正状況をご確認ください)を必ず使う。どの事由が問題にされているのかを書面で確認する2. 税務署や自治体の記録が誤っている場合は、納税証明書や完納の領収書で反証する3. 拒否処分を受けたら審査請求を検討する。期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)
訴えられた側:1. 照会で過去の記録を指摘されたら、まずそれが4条の欠格事由(一定期間が経てば外れる類型)なのか、24条の拒否事由(連合会の判断の余地が大きい類型)なのかを区別する2. 欠格事由なら期間が満了する日を計算し、満了後に再申請する計画を立てる3. 判断の余地がある事由なら、完納の記録、再発防止の取組み、勤務先の推薦など、現在の適格性を示す資料を揃える
時効(請求できる期限):税務署長や自治体の長からの通知は、副本の送付を受けた日から一月以内(本条1項)。登録拒否処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)。最新の改正状況をご確認ください
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