税理士法 第24条(登録拒否事由)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
- 一懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
- 二報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
- 三不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 四不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 五国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 六第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 七次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
- 八税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
この条文の基本情報
登録拒否事由とは何ですか?
定義登録拒否事由とは、税理士法第24条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第24条(登録拒否事由)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。」で始まります。
- 税理士法第24条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第24条の前の条は税理士法第23条です。
- 税理士法第24条の次の条は税理士法第24条の2です。
- 税理士法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法24条は税理士登録を受けられない者を定める。脱税や不正還付への関与、会計事務での刑罰法令違反は、有罪判決がなくても行為の日から2年間登録できない。
Q · 税理士試験に受かったのに、登録を断られることってあるの?
ある。脱税関与などから2年以内なら登録拒否されうる
税理士法24条は、試験合格などの資格とは別に、税理士名簿への登録を受けられない者を定めています。他士業で業務停止中の者、報酬のある常勤の公職に就いている者、不正に税を免れ又は還付を受けた(受けさせようとした)者、会計に関する事務で刑罰法令に触れる行為をした者は、行為の日から2年間登録できません。有罪判決は要件ではなく、不起訴でも該当しえます。さらに8号の包括条項で適格性が問われる余地もあります。
解説
税理士試験の合格通知はゴールではない。改札の手前に立ったにすぎない。税理士を名乗って業務を行うには、日本税理士会連合会が備える税理士名簿に登録されなければならない(税理士法18条)。その改札で止められる人の一覧が本条である。見落とされがちなのは、本条の多くの号が「有罪判決」を要件にしていない点だ。不正な手段で税を免れようとした、不正に還付を受けようとした、他人のそれを手伝おうとした、会計に関する事務で刑罰法令に触れる行為をした。そのいずれかに当てはまれば、行為の日から2年間は登録できない。起訴されなかったから問題ない、という理屈はここでは通らない。有罪判決を受けた者は別条の欠格事由(4条)で、より長く排除される。さらに、報酬のある常勤の公職に就いている間も登録できない。他の士業で業務停止中の者も同じだ。最後の8号は「税理士としての適格性を欠く者」という包括的な受け皿で、連合会に広い判断の余地を与えている。会計事務所で働きながら合格を目指しているあなたにとって、今日こなす仕事の一つ一つが、数年後の登録審査で見られる材料になる。
法的な位置づけ
税理士法24条は、税理士名簿への登録を拒否すべき事由を列挙する規定である。他士業の業務停止中の者、報酬のある公職に就く者、不正な租税の免脱・還付への関与や会計事務に関する刑罰法令違反行為から2年を経過しない者、懲戒相当の決定を受けた元税理士、適格性を欠く者などが該当し、資格要件とは別に業務参入を制限する。
手順
- 1.該当しうる過去を日付つきで棚卸しする 本条1号から8号に照らし、業務停止処分、公職在職、税務・会計に関する問題行為の有無を確認し、行為の日付と内容を時系列で整理する
- 2.期間で決まる号は経過日を確認する 3号から5号は行為の日から2年、1号は処分期間中、6号は48条の決定で示された期間が基準。経過日を確定し、申請日をそれ以降に設定する
- 3.所属予定の税理士会に事前相談する 公職からの退職予定や過去の問題行為がある場合、申請前に所属予定の税理士会へ相談し、必要書類と申請時期をそろえる
- 4.是正の記録をそろえて誠実に申請する 修正申告と納付の記録、被害弁償の記録など、是正と反省を示す客観資料を用意し、事実を隠さずに申請する。8号の適格性判断に備える
- 5.拒否された場合は期限内に不服申立てを検討する 拒否理由の号を特定し、期間型なら経過後の再申請、評価型なら事実誤認を示す資料をそろえ、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の登録拒否事由とは何ですか?
税理士法24条が定める、税理士名簿に登録できない8つの事由です。他士業の業務停止中、常勤の公職在職中、脱税関与から2年以内などが該当します。
Q2税理士登録を拒否されたら不服申立てできる?
できます。登録拒否は行政処分であり、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を検討できます。
Q3脱税に関わった人はいつから税理士登録できる?
本条3号・4号では行為の日から2年を経過すれば同号の障害は消えます。ただし有罪判決を受けた場合は4条の欠格事由で、より長く排除されます。
Q4税理士登録でいう「報酬のある公職」とは?
常勤の公務員など報酬を受ける公の職を指します。国会・地方議会の議員、非常勤の職、財務省令で定める公職は除外されています。
Q5税理士登録の申請で過去を隠したらどうなる?
虚偽の申請で登録を受けると、後に登録を取り消される重大なリスクがあります。該当しうる事実は隠さず、是正の経緯とともに説明する方が安全です。
Q6会社員のまま税理士登録できる?
民間企業の従業員は本条2号の「公職」に当たらないため、同号による登録拒否はありません。ただし事務所の設置など登録・業務上の別の要件を満たす必要があります。
Q7税理士法24条8号の「適格性を欠く者」とは?
1号から7号に当たらなくても、税理士の信用・品位を害するおそれがある者などを拾う包括条項です。具体的な範囲は実務上解釈が分かれます。
Q8懲戒処分を受けた元税理士は再登録できる?
税理士でなくなった後に懲戒相当の決定(48条)を受けた者は、6号により決定で明らかにされた期間が経過するまで登録できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔、自分の確定申告で売上をちょっと少なめに書いたことがあるんですけど、登録に響きますか?
単なる計算ミスや解釈の違いなら、本条3号の「不正に」には当たらないと考えられる。一方、意図的な売上除外なら該当しうる。その場合、行為の日から2年間は登録が拒否されうる。実務のポイント:修正申告で済ませたつもりでも、重加算税(国税通則法68条)が課されていれば、税務当局が隠蔽や仮装を認定したことを意味する。それが「不正」を判断する有力な材料になりうる。自分にどの加算税が課されたのかを、通知書で確認しておくとよい
Q2市役所に勤めたまま税理士登録して、週末だけ仕事するのはアリ?
常勤職員である限り、「報酬のある公職」として本条2号に当たり、登録できない。例外は、国会や地方議会の議員、非常勤の職、財務省令で定める公職である。実務のポイント:地方議員として登録している税理士は実在する。非常勤の審議会委員などなら登録と両立しうる。常勤か非常勤かの線引きが勝負なので、辞令の勤務形態を確認する
Q3不起訴になったのに、登録を断られることってあるんですか?
ある。本条5号は「国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者」と定め、有罪判決を要件にしていない。不起訴でも、行為の日から2年以内なら該当しうる。実務のポイント:起訴猶予は、犯罪の嫌疑はあるが起訴しないという処分であり、嫌疑なしの不起訴とは意味が違う。どちらの不起訴だったのかを、検察庁に告知を求めて確認しておくと、審査で説明するときの材料になる
Q4弁護士は税理士登録できると聞きました。他の士業で懲戒を受けたら、税理士の方も止まりますか?
これから登録を申請する場合、弁護士や司法書士などの業務停止処分を受けていて、その処分期間中であれば、本条1号により登録できない。すでに税理士として登録している者は、43条により、その期間中は税理士業務も行えなくなる。実務のポイント:本条1号の対象は「現にその処分を受けているもの」に限られる。停止期間が明ければ、この号による障害は消える。停止期間が明けた日を基準に、申請日を逆算する
間違えやすい点 AI による整理
- 「起訴されていないし前科もないから、登録審査は問題ない」と考える人は多い。だが本条3号から5号が問うのは「行為」であって、判決ではない。有罪判決を受けた者は4条の欠格事由でより長く排除され、判決に至らなかった者は本条で2年間止められる。判決がないことは安全の証明にならない
- 「試験に受かれば税理士になれるか」という問いの立て方自体がずれている。税理士法上、税理士となる資格を持つことと、税理士として業務を行えることは別である。業務の前提は登録であり、登録は本条と4条の二重のふるいを通った者だけに認められる。資格を得た時点ではまだ半分にすぎない
- 8号の「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」という文言を、決まり文句として読み流しがちだ。しかしこれは、1号から7号のどれにも当たらない事情を拾い上げる包括条項である。どこまでが対象になるかは実務上解釈が分かれる。前の各号をすり抜けたから安心、とはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 税理士法24条:登録拒否事由(名簿登録の入口で止める) | 税理士法4条:欠格条項(税理士となる資格自体を否定) 税理士法43条:既に登録済みの税理士の業務停止 |
| 有罪判決の要否 | 3号〜5号は不要。行為があったこと自体が基準 | 刑の言渡しや処分など、判決・処分が基準 他士業の業務停止処分や公職就任という事実が基準 |
| 排除の期間 | 行為の日から2年、または処分・決定の期間中 | 号ごとに定める年数(本条より長期のものが多い) 公職在職中・他士業の停止期間中 |
| 対象者 | これから登録を申請する者 | 税理士となる資格を得ようとする者全般 登録済みの税理士 |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も税務士の欠格事由を法定し、一定の刑罰や懲戒を受けた者を一定期間排除する
ドイツは税理士の任命(Bestellung)を、品位を欠く行為や経済的に不安定な状態などを理由に拒否できるとする
米国では IRS の前で代理を行う資格について、不適格・不名誉な行為を理由に資格停止等を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会計事務所の補助者として働くあなたが、顧問先の社長に頼まれて売上の一部を帳簿から外す作業を黙って手伝った。翌年、税理士試験の最後の科目に合格した。この場合、登録申請はどうなるのか? 3号の「免れさせようとした者」に当たれば、その行為の日から2年が経つまで登録は拒否されうる。税務署に発覚していなくても、要件の文言上は関係ない
- 市役所の常勤職員のまま、5科目合格を果たした。在職中は「報酬のある公職」に当たるため登録できない。先に決めるべきは退職日である
- 行政書士として業務停止6か月の懲戒処分を受けている最中に、ダブルライセンスを狙って税理士登録を申請した。1号により、停止期間が明けるまで登録の扉は開かない。停止明けまで残り2か月。申請書類の準備は今から進められるが、提出の日付は停止期間が終わった後に合わせる必要がある
- 友人から LINE が来た。前の会社で経理を担当していたとき、経費を私的に流用し、示談が成立して不起訴になった。いま税理士試験に受かったが、登録できるのか、という相談だ。不起訴でも、会計に関する事務で刑罰法令に触れる行為をしたことに変わりはなく、5号に該当しうる。行為の日から2年が経つかどうかが最初の分かれ目になる
- 自分の副業収入を、確定申告で意図的に一部しか申告しなかった過去がある。他人の税務ではなく自分の税務であっても、3号の「不正に国税の賦課を免れ」に含まれる。単なる計算ミスと意図的な隠蔽とでは、扱いがまったく違う
取るべき行動
被害を受けた側:登録を拒否された側の手順。1. 拒否通知に書かれた理由が、本条の何号にあたるのかを特定する2. 3号から6号のように期間で決まる号なら、行為の日や決定で示された期間を確認する。期間が過ぎた後に再申請する道を検討する3. 7号や8号のように評価で決まる号なら、事実誤認や評価の誤りを示す資料(修正申告と納付の記録、不起訴の経緯、医師の意見書など)をそろえる4. 不服がある場合は審査請求の手続をとる。期限が短いので、税理士会の相談窓口や弁護士に早めに相談する
訴えられた側:審査で問題になりうる過去を持つ申請者の手順。1. 該当しそうな行為を日付つきで時系列に整理する2. 2年が経過していないなら、無理に申請を急がない3. 申請書や面談で事実を隠したり偽ったりしない。虚偽の申請で登録を受けると、後で登録を取り消される重大なリスクがある4. 修正申告、追加の納付、被害弁償など、是正と反省を示す客観的な記録を残し、8号の適格性判断に備える
時効(請求できる期限):3号から5号は、行為があった日から2年。6号は、48条1項後段により明らかにされた期間。登録拒否処分に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)度税制改正(要人的検証) 税理士でなくなった者についても懲戒処分を受けるべきであったことを決定する制度(48条)が整備され、その決定を受けた者を登録拒否事由とする規定(現6号)が置かれたとみられる。施行時期と号の番号の変動は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定に伴い、税理士の登録を受けることができない者を定める規定として置かれた
- 税理士法 第4条欠格条項、有罪判決等による長期の排除
- 税理士法 第18条税理士名簿への登録義務、本条が審査する入口
- 税理士法 第43条公職就任・他士業停止中の業務停止
- 税理士法 第48条元税理士に対する懲戒処分相当の決定、6号の前提
- 税理士法 第44条懲戒処分の種類、6号が引用する業務停止
- 国税通則法 第68条重加算税、「不正」の認定材料(隠蔽・仮装)
- 行政不服審査法 第18条登録拒否処分への審査請求期間
- 不動産の鑑定評価に関する法律 第5条1号が引用する鑑定評価等業務の定義
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