税理士法 第24条(登録拒否事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
- 一懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
- 二報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
- 三不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 四不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 五国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 六第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 七次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
- 八税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者
この条文の基本情報
登録拒否事由とは何ですか?
定義登録拒否事由とは、税理士法第24条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第24条(登録拒否事由)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第24条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。」で始まります。
- 税理士法第24条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第24条の前の条は税理士法第23条です。
- 税理士法第24条の次の条は税理士法第24条の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/24