税理士法 第48条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
- 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。
- 2.第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。
- 3.第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
この条文の基本情報
懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等とは何ですか?
定義懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等とは、税理士法第48条に定められた規定で、「財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の条文原文は「財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定に…」で始まります。
- 税理士法第48条は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の前の条は税理士法第47条の4です。
- 税理士法第48条の次の条は税理士法第48条の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48