税理士法 第48条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)
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- 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。
- 2.第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。
- 3.第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
この条文の基本情報
懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等とは何ですか?
定義懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等とは、税理士法第48条に定められた規定で、「財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の条文原文は「財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定に…」で始まります。
- 税理士法第48条は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の前の条は税理士法第47条の4です。
- 税理士法第48条の次の条は税理士法第48条の2です。
- 税理士法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条は、財務大臣が税理士であった者について、在職中の脱税相談や法令違反を理由に、受けるべきであった懲戒処分の種類を決定できると定める。
Q · 税理士が廃業してしまったら、在職中の不正はもう追及できないの?
できる。財務大臣が懲戒相当の決定を出せる
税理士法48条1項により、財務大臣は税理士であった者について、在職期間中に45条(脱税相談等)または46条(法令違反等)に当たる行為があると認めれば、受けるべきであった懲戒処分の種類を決定できます。業務停止相当の場合は停止期間も明示されます。通報・調査(47条)の規定も準用されるため、依頼者が情報提供する意味は残ります。決定は再登録の欠格事由(4条)にも連動します。
解説
懲戒処分の気配を感じた税理士が、処分が出る前に自分から登録を抹消して廃業する。かつては、これで処分を受けないまま業界を去ることができた。そして数年後、何事もなかったかのように再登録する道も残っていた。税理士法48条は、この抜け道を塞いだ条文である。在職中に脱税相談(45条)や法令違反(46条)があれば、財務大臣はすでに税理士でなくなった者に対しても「本来なら戒告・業務停止・業務禁止のどれを受けるべきだったか」を決定できる。業務停止相当なら停止期間も明示される。この決定は形式上、懲戒処分そのものではない。それでも登録の欠格事由(4条)に連動し、再登録の扉を一定期間閉ざす(最新の改正状況をご確認ください)。依頼した税理士が突然廃業したとき、あなたの通報(47条の準用)はまだ意味を持つ。逆に、あなたが税理士なら、廃業届は防弾チョッキにならない。
法的な位置づけ
税理士法48条は、税理士であった者に対する懲戒処分相当の決定を定める規定である。財務大臣は、在職期間中に同法45条または46条に該当する行為・事実があった元税理士について、受けるべきであった懲戒処分の種類(業務停止の場合はその期間を含む)を明らかにして決定することができ、その手続には同法47条の通報・調査等の規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法48条とは?
元税理士が在職中に45条・46条違反をしていた場合、財務大臣が「受けるべきであった懲戒処分」の種類を決定できる規定です。
Q2税理士 登録抹消 懲戒 逃れ できる?
できません。登録を抹消しても、在職中の行為について財務大臣は48条に基づき懲戒相当の決定を出せます。
Q3税理士の懲戒処分の種類は?
税理士法44条が戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の3種類を定めています。48条の決定もこの3種類から選ばれます。
Q4元税理士の不正 どこに通報する?
財務大臣(実務上は国税庁)に情報提供できます。48条2項が47条1項の通報規定を準用しているためです。
Q5税理士 懲戒処分 公告 どこで見られる?
懲戒処分等は官報で公告され、国税庁のウェブサイトでも税理士等に対する懲戒処分等の情報が公表されています。
Q6懲戒相当の決定を受けた元税理士は再登録できる?
一定期間は再登録できません。決定を受けたことが税理士法4条の欠格事由に連動するためです(最新の改正状況をご確認ください)。
Q7税理士の懲戒に時効はある?
令和4年改正で懲戒事由から一定期間(10年とされる)を経過すると懲戒できなくなる除斥期間が整備されたとされます。最新条文で要確認です。
Q8懲戒相当の決定に不服があるときは?
行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟が考えられます。決定の処分性を含め、弁護士への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士を辞めちゃった人を、今さら懲戒なんてできるんですか?
できます。税理士法48条により、在職中に45条・46条に当たる行為があれば、財務大臣は「受けるべきであった懲戒処分」の種類を決定できます。業務停止相当なら期間も明示されます。実務のポイント:この制度ができる前は、調査の気配を感じた税理士が先に登録を抹消する「駆け込み廃業」が問題になっていました。通報する側が「もう遅い」と諦める必要はありません
Q2決定を受けると、二度と税理士に戻れないんですか?
永久ではありません。業務禁止相当の決定を受けた者には一定期間の欠格事由(4条)が及び、業務停止相当なら停止期間に対応する期間、再登録が制限されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:決定は公告されるため、欠格期間が明けた後も、登録審査や顧客の評判で尾を引きます。辞めて逃げるより、聴聞で情状を尽くすほうが実利は大きい
Q3元税理士の不正を通報したら、払った加算税は戻ってきますか?
戻りません。48条の決定は、財務大臣が資格の面で下す判断であり、あなたへの賠償命令ではありません。お金の回収は、民法415条(債務不履行)や709条(不法行為)による請求が別に必要です。実務のポイント:多くの税理士は職業賠償責任保険に入っています。廃業後でも、在職中の業務が保険でカバーされる場合があるので、請求書の宛先として保険会社の存在を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒処分は現役の税理士だけが対象だ」と思われがちだが、48条で、在職中の行為は退会後も「受けるべきであった処分」として決定される。登録抹消を先回りしても決定は防げない
- 決定は「処分ではないのだから実害はない」と軽く見られやすい。しかし欠格事由(4条)に連動して再登録を一定期間封じ、公告によって事実上の評判にも響く。名目と実際の効果の落差が大きい(最新の改正状況をご確認ください)
- 依頼者の側には「元税理士の不正は民事で争うしかない」という思い込みがある。そもそも問いの立て方がずれている。民事の損害賠償(民法709条・415条)と、財務大臣による懲戒相当の決定は別の手続であり、並行して動かせる。前者はお金を取り戻すため、後者は業界から退場させるための手続だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 税理士法48条:税理士であった者(廃業・登録抹消後) | 税理士法45条・46条:現に税理士である者 税理士法44条:懲戒処分を受ける税理士(処分類型の定義) |
| 国の判断の性質 | 「受けるべきであった懲戒処分」の決定(処分の種類を明示) | 懲戒処分そのものを科す 戒告・業務停止・業務禁止の3類型を定める |
| 手続 | 47条1〜3項(通報・調査)と47条4・5項等を準用 | 47条の懲戒手続を直接適用 手続規定ではなく処分の種類の定め |
| 実際の効果 | 欠格事由(4条)への連動による再登録制限+公告 | 業務の停止・禁止による現実の業務制限 処分の重さの序列を画する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の税理士資格がなく、租税代理は会計師・記帳士等が担う。懲戒は各士業法で規律されるが、退会後の懲戒相当決定に相当する仕組みは要確認
韓国は日本型の税理士(세무사)制度を持ち、企画財政部長官による懲戒が規定されている。登録抹消後の扱いは要確認
ドイツの税理士(Steuerberater)は職業裁判所手続による懲戒を受ける。行政の決定ではなく裁判所型である点が日本と異なる
米国では IRS の Office of Professional Responsibility が IRS 前の業務を行う者の懲戒を所管する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士に勧められた節税スキームが、税務調査で仮装隠蔽と認定された。重加算税の通知が届いた翌月、その税理士事務所は「廃業しました」とだけ告げて電話がつながらなくなった。退会したなら国はもう何もできない。そう思うかもしれないが、48条があれば財務大臣は決定を出せる。あなたが国税庁へ情報提供する意味は残っている
- もし懲戒の調査が始まった直後に登録を抹消したら、どうなるか。財務大臣は「業務禁止に相当した」と決定できる。その事実は公告され、欠格期間が過ぎるまで再登録は認められない
- あなたは税理士を引退して五年になる。ある日、財務省から聴聞の通知が届いた。現役最後の年に作った申告書の件だという。引退した後でも、在職中の行為は追及される
- 知人の元税理士が「税理士会を辞めたから、もう監督の外だ」と言いながら、無資格で申告書作成の相談に乗っている。在職中の違反については48条の決定、現在の無資格業務については税理士法52条違反(税理士業務の制限)という、二つの別の問題を抱えている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 元税理士とのメール、契約書、作成された申告書の控え、指示の記録を保全する2. 在職中の行為が45条(脱税相談・不真正書類)や46条(法令違反)に当たり得るかを整理し、国税庁(財務大臣)へ情報提供する(47条1項の準用)3. それとは別に、損害(加算税・延滞税・追加の報酬など)について民法415条・709条で賠償を請求する。税理士職業賠償責任保険が使えるかも確認する4. 決定の公告を、交渉の材料として記録しておく
訴えられた側:1. 登録を抹消しても手続は止まらない、と理解したうえで、聴聞・弁明の機会に必ず応じる2. 在職中の行為に故意があったか、過失にとどまるかを、当時の資料で具体的に示す。処分の種類の分かれ目になる3. 依頼者への被害回復の状況を情状として示す4. 決定に不服があれば、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する(決定の処分性は弁護士に確認する)
時効(請求できる期限):審査請求は決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。懲戒の事由から10年が過ぎるとできなくなる除斥期間の定めが、令和4年改正で整備されたとされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)税理士法改正(平成27年4月1日施行とされる) 税理士であった者について、懲戒処分を受けるべきであったことを決定する制度が整備され、欠格事由との連動も導入されたとされる。新設か既存条文の改正かを含め、人による検証が必要
- 令和4年(2022年)税理士法改正 懲戒に関連する規定(除斥期間など)の整備に伴い、本条3項の準用範囲が改正された可能性がある。要確認
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)制定。税理士の懲戒制度が設けられる
- 2.平成26年(2014年) 改正:税理士であった者について懲戒処分を受けるべきであったことを決定する制度が整備され、欠格事由との連動が導入されたとされる(平成27年4月1日施行とされる、要確認)
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