税理士法 第47条の4(懲戒処分の公告)
クイックジャンプ
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の公告とは何ですか?
定義懲戒処分の公告とは、税理士法第47条の4に定められた規定で、「財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第47条の4(懲戒処分の公告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第47条の4の条文原文は「財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く…」で始まります。
- 税理士法第47条の4は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第47条の4の前の条は税理士法第47条の3です。
- 税理士法第47条の4の次の条は税理士法第48条です。
- 税理士法第47条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/47_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法47条の4は、財務大臣が税理士に懲戒処分をしたとき、遅滞なく官報で公告し、不特定多数が閲覧できる状態に置くことを義務づける。戒告も対象となる。
Q · 税理士が懲戒処分を受けたら、そのことは世間に公表されるの?
公表されます。戒告でも官報とネットに載ります
税理士法47条の4により、財務大臣は45条(不正行為に対する懲戒)または46条(一般の懲戒)に基づいて懲戒処分をしたとき、遅滞なくその旨を財務省令で定める方法で不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、官報で公告しなければなりません。条文は「しなければならない」と定めており、財務大臣が公表するかどうかを選ぶ余地はありません。処分の種類による例外もないため、もっとも軽い戒告も公表の対象になります。
解説
税理士の懲戒処分には戒告、2年以内の業務停止、業務禁止の三段階がある(税理士法44条)。いちばん軽い戒告でも処分である以上、本条により財務大臣は「遅滞なく」二つのことをしなければならない。一つは財務省令で定める方法で、誰でも閲覧できる状態に置くこと。実務では国税庁のウェブサイトへの掲載がこれにあたる。もう一つは官報での公告である。条文に「することができる」ではなく「しなければならない」と書かれているので、公表するかどうかを財務大臣が選ぶ余地はない。ここから二つの使い方が出てくる。依頼する側から見れば、税理士を選ぶ前に処分歴を確かめられる公的な記録がある。税理士本人から見れば、処分が決まった時点で名前が公開されることもほぼ決まる。だから争うなら、公表された後ではなく、聴聞(処分の前に本人が反論する場)の段階が本番になる。
法的な位置づけ
税理士法47条の4は懲戒処分の公告を定める規定であり、財務大臣が同法45条または46条に基づき税理士に懲戒処分をした場合に、遅滞なくその旨を財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置をとり、かつ官報により公告する義務を課す。処分の種類による例外は設けられていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.候補の税理士の氏名と登録情報を確認 名刺やウェブサイトから、税理士の氏名、事務所所在地、税理士登録番号を控える。同姓同名の取り違えを避けるため、照合に使える情報をそろえておく
- 2.国税庁の懲戒処分等の公表情報を検索 国税庁ウェブサイトの税理士等に対する懲戒処分等の公表ページで、氏名と事務所所在地を照合する。処分の種類と処分理由の概要もあわせて確認する
- 3.官報をさかのぼって確認 ネット上の公表は掲載期間が限られる可能性があるため、大口の依頼や事業承継では官報の公告欄も検索し、過去の処分歴を確認する
- 4.処分歴が見つかったら内容を評価 処分の種類(戒告・業務停止・業務禁止)、理由(不正な税務代理か注意義務違反か)、処分からの経過年数を整理し、依頼するか、顧問を見直すかを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の懲戒処分の公告とは?
財務大臣が税理士に懲戒処分をしたとき、その旨を官報に載せ、誰でも閲覧できる状態に置く措置です。税理士法47条の4が定める義務です。
Q2税理士 懲戒処分 公表 いつ?
処分をした後「遅滞なく」公表されます。条文に具体的な日数の定めはありませんが、処分後に速やかに行うことが求められます。
Q3税理士の懲戒処分は官報のどこに載る?
官報の公告欄に掲載されるのが一般的です。官報は国立印刷局が発行しており、過去の号もさかのぼって調べることができます。
Q4税理士の処分歴はネットで確認できる?
確認できます。本条は官報公告とあわせて、財務省令で定める方法で不特定多数が閲覧できる状態に置くことを求めており、国税庁サイトの公表がこれにあたります。
Q5業務停止中の税理士に依頼したらどうなる?
業務停止中の税理士は税理士業務を行えません。依頼前に処分の内容と期間を確認し、必要であれば別の税理士に依頼し直すことが大切です。
Q6税理士の懲戒処分の公告は取り消せる?
公告は法律で義務づけられた事後の措置です。争うのであれば、審査請求や取消訴訟で懲戒処分そのものを対象にするのが実務上の考え方です。
Q7税理士法人の処分も公表される?
本条は45条・46条による税理士の懲戒処分を対象とします。税理士法人への処分の公表は別の規定によるため、条文の確認が必要です。
Q8税理士の懲戒処分は誰が決める?
財務大臣が行います。処分の前には聴聞や税理士審査会の議決など、本人の防御と慎重な判断のための手続が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる税理士が昔処分を受けてないか、どこで調べればいいですか?
国税庁のウェブサイトに税理士の懲戒処分の公表ページがあり、官報にも公告が載ります。これは税理士法47条の4で財務大臣に義務づけられた措置です。実務のポイント:ネットへの掲載は永久ではない可能性があり、古い処分は官報をさかのぼって調べるほうが確実です。大口の依頼をする前には、両方を確認しておくとよいでしょう
Q2戒告って一番軽い処分ですよね。それでも名前が出るんですか?
出ます。本条は45条と46条による懲戒処分すべてを公告の対象にしており、戒告を除くとは書いていません。実務のポイント:名前が出る範囲は処分の重さでは区別されないため、税理士側の実務的な勝負は「戒告で済ませる」ことより「処分そのものを出させない」ことにあります。だから聴聞の段階で全力を出すのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「戒告くらいなら内々で済む」と考えている税理士は多い。しかし本条の公告義務は45条と46条による懲戒処分すべてにかかり、処分の重さで例外を設けていない。戒告も官報とネットで公表される
- 処分歴を知る必要があるのは税務調査を受けた人だけだと思われがちである。実際には、顧問を探す中小企業、相続税の申告を頼む遺族、事業承継で税理士を引き継ぐ買い手など、依頼する側の全員が調べる意味を持つ
- 「公告をやめさせたい」と考えて公告そのものを争おうとするのは、問いの立て方が間違っている。公告は法律で義務づけられた事後の措置なので、実務上、争う相手は懲戒処分そのものになると考えられている。処分を止められなければ、公告も止まらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 税理士法47条の4:懲戒処分後の公告・閲覧措置 | 税理士法44条:懲戒処分の種類(戒告・業務停止・業務禁止) 税理士法47条:懲戒の請求と処分前の手続 |
| 時間軸 | 処分の後(遅滞なく公表) | 処分の内容そのもの 処分の前(請求・調査・手続) |
| 財務大臣の裁量 | なし(「しなければならない」) | 処分の種類の選択に裁量あり 懲戒事由の有無を調査・判断 |
| 税理士側の防御手段 | 公告自体を止める手段はほぼない | 審査請求・取消訴訟で処分を争う 聴聞等で事実誤認や情状を主張する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士や会計師が税務代理の一部を担う。専門職の懲戒に関する規定が置かれている
韓国は日本と近い税務士制度を持ち、懲戒の種類を法律で定めている。公告の方法は下位法令で確認が必要
ドイツでは税理士(Steuerberater)への職業裁判上の措置が法定されているが、氏名の一般公表を原則とする日本の仕組みとは異なる
米国では IRS の Office of Professional Responsibility が税務実務家の懲戒を担い、処分を公示する仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の税理士に任せていた申告で、後から追徴課税を受けた。調べてみると、その税理士は数年前に業務停止処分を受けていた。契約する前に国税庁の公表情報を一度見ていれば避けられたかもしれない
- 財務大臣から聴聞の通知が届いた税理士はどうなるのか。処分が出れば戒告であっても官報とネットに名前が載る。準備に使える時間はたぶん数週間しかない。弁明書と証拠を出すのは今であり、公表後に「誤解だった」と説明しても記録は消えない
- M&A で買収先の顧問税理士を引き継ぐ前に、デューデリジェンスの担当者が処分歴を照会した。ここで一件見つかったことで、税務リスクの評価をやり直すことになった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼する前、または不安を感じた時点で、国税庁の懲戒処分等の公表情報と官報を検索し、氏名と事務所所在地を照合する2. 処分歴が見つかったら、処分の理由(不正な税務代理なのか、注意義務違反なのか)を確認する3. 損害を受けているなら、何人も財務大臣に懲戒事由を通知できる制度(税理士法47条)を使う。損害賠償は民法上の債務不履行や不法行為として別に検討する
訴えられた側:1. 聴聞の通知を受けたら、すぐに弁護士へ相談する。処分が出れば公告まで止める手段はほとんどない2. 聴聞では事実誤認や情状を証拠で示し、より軽い処分の種類を目指す3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟で処分そのものを争う。公告の取消しだけを求める方法は実務上難しいとされる
時効(請求できる期限):公告は処分後「遅滞なく」行われ、具体的な日数の定めはない。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。懲戒処分には懲戒事由があった時から10年の除斥期間がある(税理士法47条の3、令和4年改正。最新の改正状況をご確認ください)
- 税理士法 第44条懲戒処分の三種類を定める
- 税理士法 第45条不正行為に対する懲戒、公告の対象
- 税理士法 第46条一般の懲戒、公告の対象
- 税理士法 第47条懲戒の請求と処分前の手続
- 税理士法 第47条の3懲戒の除斥期間(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の一般則
- 行政不服審査法 第18条懲戒処分への審査請求期間
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める