税理士法 第47条の4(懲戒処分の公告)
財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の公告とは何ですか?
定義懲戒処分の公告とは、税理士法第47条の4に定められた規定で、「財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第47条の4(懲戒処分の公告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第47条の4の条文原文は「財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く…」で始まります。
- 税理士法第47条の4は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第47条の4の前の条は税理士法第47条の3です。
- 税理士法第47条の4の次の条は税理士法第48条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/47_4