税理士法 第46条(一般の懲戒)
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財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
この条文の基本情報
一般の懲戒とは何ですか?
定義一般の懲戒とは、税理士法第46条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第46条(一般の懲戒)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第46条の条文原文は「財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは…」で始まります。
- 税理士法第46条は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第46条の前の条は税理士法第45条です。
- 税理士法第46条の次の条は税理士法第47条です。
- 税理士法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法46条は、45条に当たらない税理士の違反行為、すなわち書面添付の虚偽記載、税理士法違反、国税・地方税法令違反について、財務大臣が戒告等の懲戒処分をできると定める。
Q · 税理士が自分の確定申告をごまかしたら、懲戒されるの?
される可能性がある。46条の国税法令違反に当たる
税理士法46条は、45条(真正の事実に反する税務書類の作成・脱税相談)に当たらない違反を広く懲戒の対象にしています。税理士自身の確定申告での仮装・隠蔽は「国税に関する法令の規定に違反したとき」に当たり、顧客の書類に問題がなくても懲戒処分の対象になります。処分は44条の戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の中から財務大臣が選び、国税審議会への諮問と聴聞を経て決まります。
解説
顧客の申告書を一字一句正しく作っていても、税理士は懲戒されうる。46条が対象にするのは、45条(故意または不注意による真実と異なる税務書類の作成、脱税相談)に当たらない「それ以外のすべての違反」だからだ。対象は三つある。第一に、33条の2の添付書面(税理士が申告書に「ここまで確認した」と書き添える書面)に虚偽を書いたとき。第二に、税理士法そのものに違反したとき。たとえば守秘義務違反、資格のない者への名義貸し、職員の監督不足がこれに当たる。第三に、国税または地方税の法令に違反したときで、税理士自身の確定申告をごまかした場合もここに入る。処分は44条の三段階、つまり戒告、2年以内の業務停止、業務禁止の中から、財務大臣が裁量で選ぶ(条文は「できる」と定めている)。顧問税理士を選ぶ側から見れば、懲戒処分は官報で公告されるため、相手の信用を確かめるための公開データとして使えるということだ。
法的な位置づけ
税理士法46条は一般の懲戒を定める規定であり、45条の不真正税務書類作成・脱税相談に該当しない税理士の義務違反を包括的に懲戒対象とする。対象は、33条の2に基づく添付書面の虚偽記載、税理士法違反、国税・地方税に関する法令違反の三類型であり、処分は44条の戒告・2年以内の業務停止・業務禁止から財務大臣が選択する。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の一般の懲戒とは?
税理士法46条が定める懲戒で、45条の不真正書類作成・脱税相談以外の違反(書面添付の虚偽記載、税理士法違反、税法違反)を対象とします。
Q2税理士の懲戒処分の種類は?
税理士法44条により、戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の三種類です。46条の一般懲戒では三種類すべてが選択肢になります。
Q3税理士の業務停止は最長何年?
2年以内です(税理士法44条)。期間中は税務代理・税務書類の作成・税務相談といった税理士業務を一切行えません。
Q4税理士の守秘義務違反は懲戒される?
されます。守秘義務(税理士法38条)違反は「この法律の規定に違反したとき」に当たり、46条の懲戒対象です。別途、刑事罰の対象にもなります。
Q5税理士の名義貸しは違法?
違法です。税理士法37条の2は、資格のない者に名義を利用させることを禁じています。違反すれば46条の懲戒対象となります。
Q6書面添付の虚偽記載とは?
税理士法33条の2の添付書面に、実際には行っていない確認や照合を行ったと書くことです。46条が懲戒事由として明記しています。
Q7税理士の懲戒処分に不服申立てはできる?
できます。行政不服審査法による審査請求(知った日の翌日から3か月以内)、または行政事件訴訟法による取消訴訟(6か月以内)で争えます。
Q8税理士の懲戒は何年前の行為まで対象?
令和4年改正で除斥期間が設けられ、懲戒事由となる行為から10年を経過すると懲戒処分はできません。最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士が自分の申告でうっかりミスしたら、それだけで懲戒されるんですか?
46条は「違反したとき」に懲戒「できる」と定めており、処分するかどうか、どの程度の処分にするかは財務大臣の裁量です。単純な計算ミスですぐに懲戒されることは通常考えにくく、仮装・隠蔽などの不正があったか、金額はどれくらいかが重く見られます。実務のポイント:処分の量定基準は財務省告示「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」として公開されており、事前に相場を読めます
Q2うちの顧問税理士が過去に懲戒されたかどうか、どうやって調べればいいですか?
44条の懲戒処分は戒告も含めて官報で公告されるため、官報の検索サービスで氏名を検索できます。業務禁止の処分を受けると税理士登録も抹消されます。実務のポイント:公告は処分された時点で一度出るだけなので、契約前に過去数年分をまとめて検索するのが確実です。日本税理士会連合会の税理士情報検索で現在の登録状況も確認できます
Q3書面添付をやめれば、虚偽記載で懲戒されるリスクもなくなりますよね?
書面添付(33条の2)は任意なので、添付しなければ虚偽記載を理由とする懲戒はありません。ただしその場合、調査通知の前に税理士が意見を述べる機会(35条)も失います。実務のポイント:意見聴取だけで調査に進まずに終わるケースもあると言われています。添付をやめるより、確認した範囲を正直に、具体的に書くほうが、顧客にとってもあなたにとっても得になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒されるのは顧客の脱税に手を貸した税理士だけ」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。顧客の脱税への加担は45条の問題で、46条は顧客の脱税がまったくなくても成立する。税理士自身の申告での不正、守秘義務違反、名義貸しなど、事務所の内側で起きることが主な対象だ
- 書面添付は「調査されにくくなる加点要素」だと理解している人は多い。だが、その裏側の重さはあまり知られていない。添付書面があると、税務署は調査を通知する前に税理士の意見を聴かなければならない(35条)。これは税理士の記載を信頼して与えられる優遇であり、その記載が虚偽であれば信頼への裏切りとして46条の懲戒対象になる。優遇が大きい分、虚偽の代償も大きい
- 税理士から見れば、戒告は「口頭の注意に毛が生えたもの」に感じるかもしれない。だが法律上、戒告は44条に定められた正式な懲戒処分であり、官報で公告される。顧客や金融機関が氏名で検索すれば見つかる記録になる。本人は軽いと感じても、外からは「処分歴のある税理士」と見られる。この認識の差が、顧問契約を失う原因になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象行為 | 46条:書面添付の虚偽記載、税理士法違反、国税・地方税法令違反(45条該当を除く) | 45条:真正の事実に反する税務代理・税務書類作成、脱税相談(36条違反) 44条:懲戒処分の種類を定める(対象行為は定めない) |
| 主観要件 | 条文上、故意・過失の区別を置かない | 1項は故意、2項は相当の注意を怠ったこと — |
| 選択できる処分 | 戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の全三種 | 1項は業務停止または業務禁止、2項は戒告または業務停止 戒告・2年以内の業務停止・業務禁止を定義 |
| 典型例 | 税理士自身の申告での不正、守秘義務違反、名義貸し、使用人の監督不足 | 顧客の売上除外を知りながら申告書を作成、脱税の指南 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する単一資格がなく、記帳士や會計師がそれぞれの法律で懲戒を受ける。税務代理業務の担い手が分かれている点が日本と異なる
韓国の税務士も法令違反を理由に、財政経済部門の長官による懲戒の対象となる。日本と同様、資格者の職業倫理を行政が監督する構造
ドイツの Steuerberater は職業義務違反について職業裁判所の手続で処分される。行政庁ではなく職業裁判制度が担う点が日本と異なる
米国では IRS の Office of Professional Responsibility が、内国歳入庁で業務を行う実務家に対して戒告・停止・資格剥奪などを科す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし事務所の職員が顧客の決算データを持ち出し、転職先で使っていたら、所長税理士は「知らなかった」で済むのか? 済まない可能性がある。使用人の監督義務(41条の2)違反として、46条の懲戒対象になりうる
- 書面添付に「帳簿と証憑を全件照合した」と書いた。実際に見たのは数件のサンプルだけだった。それが虚偽記載である
- あなた自身の所得税で、経費の水増しを理由に税務署から重加算税の賦課決定が届いた。顧客の仕事とは関係ないと思うかもしれないが、自分の申告での不正は「国税に関する法令の違反」として46条の典型例だ。国税局の税理士監理官から連絡が来る前に、修正申告と経緯の記録を整えておく必要がある
- 相続税の申告を任せた税理士が、実は資格のない知人に名義を貸して申告書を作らせていたことが分かった。名義貸しの禁止(37条の2)違反である。あなたは被害者として、財務大臣に事実を知らせて処分を求めることができる
- 業務停止1年の処分通知が届いた。審査請求ができるのは処分を知った日の翌日から3か月以内で、取消訴訟は6か月以内。顧問先への説明と後任探しに追われているうちに、争うための期限は過ぎていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税理士の問題行為を示す記録(メール、申告書の控え、委任状、領収書)を保全する2. 税理士法47条により、誰でも財務大臣に事実を知らせて適当な措置を求めることができる(実務上の窓口は国税局の税理士監理官)3. 損害の賠償は懲戒とは別の手続で、民法415条・709条に基づいて請求する。税理士職業賠償責任保険に入っているかも確認する4. 業務停止に備え、後任の税理士候補を早めに確保する
訴えられた側:1. 国税局の税理士監理官による調査(55条の監督上の措置)には、事実を時系列で整理して応じ、やり取りを記録する2. 自分の申告に誤りがあれば、速やかに修正申告をする3. 処分前の聴聞で、是正状況と再発防止策(職員の監督体制、照合手順の書面化)を示す4. 処分に不服がある場合は審査請求または取消訴訟を検討する5. 所属する税理士会と、税務争訟に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):懲戒には除斥期間があり、懲戒の理由となる行為があった時から10年を過ぎると処分できない(令和4年改正で新設、税理士法47条の3。条番号と最新の改正状況をご確認ください)。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある
学説
通説:46条は45条の補充規定として、税理士の職業上の義務違反を包括的に捕捉する。範囲が広い分、処分の有無と量定は財務大臣の裁量に委ねられ、国税審議会への諮問・聴聞・量定基準の公表によって裁量の統制が図られる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定により、税理士の懲戒制度の一部として設けられた。
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