税理士法 第46条(一般の懲戒)
財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
この条文の基本情報
一般の懲戒とは何ですか?
定義一般の懲戒とは、税理士法第46条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第46条(一般の懲戒)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第46条の条文原文は「財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは…」で始まります。
- 税理士法第46条は第五章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第46条の前の条は税理士法第45条です。
- 税理士法第46条の次の条は税理士法第47条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/46